研究課題/領域番号 |
20H01439
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
大澤 彩 法政大学, 法学部, 教授 (30510995)
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研究分担者 |
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
杉本 和士 法政大学, 法学部, 教授 (40434229)
大澤 逸平 専修大学, 法務研究科, 教授 (40580387)
都筑 満雄 明治大学, 法学部, 専任教授 (50366986)
内海 博俊 立教大学, 法学部, 教授 (70456094)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
15,730千円 (直接経費: 12,100千円、間接経費: 3,630千円)
2022年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2021年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2020年度: 4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円)
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キーワード | 民法 / 消費者裁判手続特例法 / 家事審判 / 労働審判 / フランス法 / 消費者法 / 消費者団体訴訟 / 消費者法の実効性 / サンクション / 行政規制 / 民事訴訟法 / 裁判外紛争解決手続 / 個人情報保護 / 家事事件 / 消費者団体 / 紛争解決手続 / 民事手続法 / 団体訴訟 / ソフトロー / 不当条項規制 / 消費生活相談 / ADR |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、消費者紛争をはじめとして潜在的な紛争当事者が多数存在しうる事案(「潜在的多数当事者紛争」と呼ぶ)の司法的解決につき、多数当事者の紛争を一括して解決する上で生じる問題はもちろん、個別の紛争当事者の司法的救済にあたって生じる実体法上および手続法上の問題を理論的・実務的見地から検討することを目的としている。その際に、民法・消費者法・民事訴訟法にとどまらず、労働審判制度や家事審判制度、保険制度といった分野横断的な視点もふまえる点に特徴がある。
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研究成果の概要 |
本研究は潜在的多数当事者紛争の司法的解決にあたり、消費者紛争を中心的な素材として集団的な紛争当事者の司法的救済にとどまらず、個別の紛争当事者の司法的救済を実効的なものとするための実体法・手続法的課題を抽出した。その上で、家事審判や労働審判などの他の司法的解決制度と消費者紛争解決制度との比較や、消費者裁判手続特例法をめぐる諸問題を分担者及び外部有識者による講演会を開催しての検討、さらには、フランスの消費者法における行政規制や自主規制の在り方についての講演会を開催して、個別・集団としての消費者の紛争解決・防止の在り方を検討した。成果は主に書籍を出版することで公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、集団のみならず個別の消費者の紛争を司法的に解決するための実体法・手続法の在り方を、これまでの消費者法学には乏しい他の紛争解決制度(家事審判・労働審判)と比較しての研究によって検討した点に意義がある。また、消費者裁判手続特例法をめぐる課題を抽出して、法規定の改正という観点だけではなく、同法の実効性確保のために消費者団体にいかなる支援が求められるかという点や、消費生活センターや行政ADRと同法に基づく制度の連携は考えられないかという観点からも、理論的・実務的に検討した点に特徴がある。さらに、フランス消費者法の知見に基づいて、民事罰金や行政規制が消費者法の実効性強化に果たす役割も検討した。
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