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国際経済法における安全保障例外規定

研究課題

研究課題/領域番号 20J11544
研究種目

特別研究員奨励費

配分区分補助金
応募区分国内
審査区分 小区分05030:国際法学関連
研究機関東京大学

研究代表者

塩尻 康太郎  東京大学, 公共政策学教育部, 特別研究員(DC2)

研究期間 (年度) 2020-04-24 – 2022-03-31
研究課題ステータス 完了 (2021年度)
配分額 *注記
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2021年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2020年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
キーワードGATT第21条 / WTO / 安全保障例外
研究開始時の研究の概要

国際経済法における安全保障例外規定は、安全保障上の理由による貿易制限措置が許容される範囲について定める。その最たる例は、世界貿易機関(WTO)協定のうち物品貿易に関するルールを定めるGATTの安全保障例外規定(GATT第21条)である。同条の援用を広く認めることはWTO協定の実効性に疑義を生じさせ得るが、安全保障上の理由による貿易制限措置の実施を認める必要性もある。本研究は、GATT第21条の起草過程・過去の援用事例・主要国の解釈傾向等を分析し、国際経済法における安全保障例外規定の外延を明らかにする試みである。

研究実績の概要

本研究は、世界貿易機関(WTO)協定のうち物品貿易に関するルールを定めるGATTの安全保障例外条項(GATT第21条)の起草過程・過去の援用事例・紛争解決事例・主要国の解釈傾向等を分析し、国際経済法における安全保障例外規定の外延を明らかにすることを目的としている。採用第1年目である令和2(2020)年度は、主に起草過程・過去の援用事例・近年の紛争解決事例・主要国の解釈傾向等に関する一次資料及び二次資料の収集及び分析を行った。採用第2年目である令和3(2021)年度は、前年度の情報収集・分析活動を継続しつつ、GATT第21条を含む国際経済法における安全保障例外規定関連事例・判例研究を重点的に行った。2021年11月に本研究の一旦のまとめを行い、その成果を日本及び米国にて発表するとともに、実務家を含む国際経済法分野の専門家等に講評を求めた。講評内容を精査しつつ研究を更に進め、2022年3月に博士学位請求論文(英文)の形で結実させた。
コロナ禍の中、採用初年度(令和2年度)当初に立てた研究計画を多少変更する必要は生じたが、オンラインでの資料収集や面会等を通じて、必要な情報収集及び意見聴取を行った。本研究の国際経済法における安全保障例外規定の外延を明らかにするという目的は未達成であるが、同規定の不確定性(indeterminacy)に着目することで、同規定の本質に迫る分析を行うことが出来たと考えている。

現在までの達成度 (段落)

令和3年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

令和3年度が最終年度であるため、記入しない。

報告書

(2件)
  • 2021 実績報告書
  • 2020 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2021

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 韓国向け輸出管理の運用の見直しに関する法的考察-GATT 第 21 条(b)(ii)をめぐる議論 を中心に2021

    • 著者名/発表者名
      塩尻康太郎
    • 雑誌名

      国際法研究

      巻: 9 ページ: 89-114

    • 関連する報告書
      2020 実績報告書

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公開日: 2020-07-07   更新日: 2024-03-26  

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