研究課題/領域番号 |
20J11953
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
劉 一帆 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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研究期間 (年度) |
2020-04-24 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2021年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2020年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
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キーワード | 特許法 / 記載要件 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、特許法政策学の視点という近年知的財産法学で注目されているアプローチを従来の研究と結びつけ、従来と比べてより技術分野を横断して特許法の記載要件を検討する点に特色がある。さらにこの研究には、実施可能要件とサポート要件の相互関係を明らかにし、各自の役割分担と判断基準を具体的に提示しようとする点で独創性がある。また、我が国は知的財産法学者の数が限られていることもあり、中国法を比較法とした研究はまだ数が少ない。その意味で、中国法との比較も対象とする本研究は、学術的・実務的に大きな意義を有すると思われる。
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研究実績の概要 |
2年目の前半では、まず、米国特許法における実施可能要件と記述要件が導入される歴史の経緯、その際の法改正と裁判例、そして両要件の区別の概要について判明した。そして、1970年代に入って、バイオ・化学等の技術の発展により、それまでの電気・機械発明に関する裁判例と比較して、裁判所の判断基準がどのように変化したかについて検討した。また、1970年代から1990年代の厳格期を経て、2020年代の今まで、裁判所がどのように両要件を処理し、技術的教示を強化するという機能と、特許範囲を制約するという開示要件の機能を同時に果たしうることについて、一連の裁判例の変遷に対する検討を行った。そのうえで、どのような場合に開示された発明が保護に値するかという点について、最後に裁判例のまとめを行った。 以上の研究で分かったように、米国法にあっては、バイオテクノロジーの分野における開示要件に関する裁判例は、「具体例型」と「技術的意味型」という二類型に区分されうる。クレームの範囲に対応する具体例がクレームの全範囲をカバーしていない場合には開示要件違反とする運用がなされていたこともあったが、そのような厳格な取扱いがバイオテクノロジーにおけるイノベーションに対応していないという批判を喚起し、結果的に、米国の裁判例は、明細書にクレームに対応する範囲の技術的思想が開示されている場合には、本稿にいうところの「技術的意味型」として開示要件の充足を認めるべきであるとされることになった。なお、実際の裁判例では、両類型の中間的な類型、すなわち、本稿にいうところの「相補型」が存在することも明らかとなった。 2年目の後半では、以上の米国法の研究と1年目の日本法の研究で得られた成果をまとめ、「特許法における記載要件の日米比較研究ーバイオテクノロジーを中心にー」をテーマにした博士論文を完成させ、提出することができた。
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現在までの達成度 (段落) |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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