研究課題/領域番号 |
20J12610
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
審査区分 |
小区分03030:アジア史およびアフリカ史関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
徳永 佳晃 東京大学, 総合文化研究科, 特別研究員(DC2)
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研究期間 (年度) |
2020-04-24 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2021年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2020年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
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キーワード | 議会制 / イラン / 1920年代 / 憲法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の概要は、1920 年代のイランを対象として、その議会制を法体系と実際の法実践を照らして考察することである。具体的には、議会が持つ立法権の射程とその限界及び議会と政府との関係に加えて、議会制を考察する上で必須の要素である選挙制度及び、議会の構成を分析する。さらにこのような議会制の発達が、レザー・シャーによる支配体制構築と同時に進展した経緯を探るため、彼が台頭する背景となった1920 年代初頭における議会政治の復活とその限界を探求する。その上で、立憲革命期やデモクラシー期の議会制と、以上の研究成果を比較することで、イラン議会制史における1920 年代の位置づけを解明する。
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研究実績の概要 |
まず学会及び研究会での成果発表に関して、前年度は2つの査読付き学会での発表をオンライン形式で行った。まず、2021年5月には、日本中東学会第37回年次大会にて「イランにおける議会政治の再始動:モサッデグ財相(1921-1922)の財政改革関連法案」と題する発表を行い、当時におけるイラン議院内閣制の様態を分析した。さらに同年7月には、イギリス中東学会にて“In Search of “Free” Elections: The Establishment of the Electoral Amendment 1925 in Iran”という表題で発表し、1925年に行われた選挙法改正,並びにその政治的背景及び影響を明らかにした。 次に論文等の執筆に関して、2022年3月にオンライン上で公開された「〔全訳〕1906-07年イラン憲法」に携わった。同解題に記されている通り、申請者は、同翻訳の下訳作成及び校正作業を中心となって進めた。この1906-07年イラン憲法は、同国の議会制を支える最も基本的な法規である。そのため、同憲法典の翻訳は、1920年代のその変容を明らかにする本研究を進めるにあたっても、意義の大きい成果であった。また、上記の選挙法改正、並びに前年度から研究を進めていた予算議決制度に関して、それぞれ「不法な影響力の排除」を目指して:パフラヴィー朝成立期のイランにおける1304年選挙法改正(1925)」、“Between Constitutional Ideal and Real Fiscal Management: General Budget Act for 1303/ 1924-25 (1925) on the Eve of Pahlavi Rule.”という題で論文投稿を行った。これら2点は、いずれも投稿が受理され、現在査読審査中である。
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現在までの達成度 (段落) |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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