研究課題/領域番号 |
20J21386
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
柴田 竜太郎 一橋大学, 大学院 法学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2020-04-24 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2022年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2021年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2020年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 議院内閣制 / 議会法 / 院内幹事 / 会派 / 政府派議員 / 衆議院解散 / イギリス憲法 / 議会任期固定法 / 法の支配 / イギリス議会 / アイヴァー・ジェニングス |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、民主政治の内部から法による統制を志向する理念として、より具体的には議会が政府を統制し、自らを規律する理念として、「法の支配」を再定位することにある。そのために、イギリスにおいて、議会による政府の統制こそ「法の支配」に他ならないと説いた、公法学者アイヴァー・ジェニングスの所説に着目する。これにより、裁判所が外在的に政治を統制する際に作用するとされた「法の支配」につき、新たな構想を提示してゆきたいと考えている。
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研究実績の概要 |
令和4年度は、おおむね以下の課題を遂行した。 第一に、令和3年度に引き続き以下のような検討を行い、論文としてその知見を社会に還元した。具体的には、以下の通りである。すなわち、イギリスにおける議会主権の原則は、政府と議会の関係を規律する側面も有している。そして、そうした側面は現代の判例においても登場することがある。しかし、イギリス議院内閣制は政府と議会の「融合」が常であるはずである。そうであるならば、議会主権の当該側面はなぜ現代の判決において援用されるのか。それはなぜなのか。こうした問いに対し、そうした「融合」にあっても政府派議員の造反は決して珍しいことではなく、そうした造反において明らかとなる政府と議会の「分断」の局面において、議会主権の当該側面が援用されていることを明らかにした。 第二に、日英議院内閣制の法的構造の相違を検討すべく、イギリス議会において政府派議員統制の役割を担うとされてきた院内幹事(whip)につき、その法的な権能の有無や内容を検討した。そこで明らかとなったのは、院内幹事は政府派議員統制のために大きな権能を有していると理解されてきたのに対し、実際はそうした権能をさほど有していないという点である。 第三に、一連の検討から明らかとなったイギリスの議院内閣制の法的構造の特徴と照らし合わせつつ、日本の議院内閣制の法的構造を検討した。具体的には、まず、戦後日本の議院内閣制がいかに形成されてきたか、日本国憲法の制定過程の議論を検証した。次に、日本の国会において与党議員統制のために会派執行部がいかなる権能を有しているか考察した。
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現在までの達成度 (段落) |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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