研究課題/領域番号 |
20K01259
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022-2023) 大阪市立大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
守矢 健一 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (00295677)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 法制史 / 比較法 / 法理論 / 法史学 / 法と政治 / 法の基礎論 / 裁判 / 法解釈理論 / 法解釈構成(Dogmatik) / 歴史 / 法社会学 / 法 / 法解釈構成 / 法の自律 / 儀礼 / 法と社会 / 法史 / 判決 |
研究開始時の研究の概要 |
法は、第一に裁判実務を通じ、第二に法的論証がこの実務を支えることによって、法に独自の観点に従って(=自律的に)展開される。法的判断形成にあたって、経済や政治などの観点も顧慮されるが、それらの観点が法的観点を凌駕してはならない。そのような自律的な法を、社会がわざわざ要請するのは何故か。この問いは一見荒唐無稽に見えるが、社会が自律的な法をそもそも持たない場合もあれば、自律的な法を否認する場合もあり、このような社会と法のある社会とを比較することができる。そして法は、自律的なままで社会の展開に対しどのような関係を取り結び、信頼を獲得するのか。このような問題群に、歴史学的手法を通じて取り組む。
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研究成果の概要 |
本研究課題の成果として、裁判所の観念が、日本とヨーロッパとにおいて相当に異なっていることがわかった。裁判所が単に制度として「ある」というだけでは、法理論的にはなにも言ったことにならない。このことを、現行憲法の条文の文言や、イェリネクの日本における受容のあり方などに照らして、例解した。また、他方において、ドイツにおける裁判のあり方についても検討を多少は深めることができた(Otto Bachofに即して)。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
自らが研究成果の学術的意義や社会的意義を述べることは信憑性に疑義を生じさせ得るとも思う。研究者の主観としては、もともとは政治にどの程度、裁判所が抵抗して法的論理を一貫させた活動ができるか、ということを問おうとした。しかし実際にはむしろ、そもそも裁判所の活動がどの程度社会によって支えられているかが問題だとわかった。ヨーロッパにおいて当事者が、法の定める裁判官に裁判をさせる権利を持つ、と考えるのに対し、日本では、「裁判を受ける権利」という受動的でお上依存的な表現が流布しているのは、深刻な問題を提起している。社会による裏打ちある裁判所でなければ、政治が依拠する多数決の原理に対抗し得ないからである。
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