研究課題/領域番号 |
20K01272
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
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研究分担者 |
岸野 薫 香川大学, 法学部, 准教授 (70432408)
伊藤 健 弘前大学, 人文社会科学部, 助教 (40849220)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 違憲審査基準 / 論証責任 / 論証度 / 違憲審査基準論 / 憲法訴訟論 / 違憲審査制 / 論証責任・論証度 / 立法事実 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、憲法解釈論における違憲審査基準論の意義及び体系的位置付けを再検討し、と りわけ違憲審査の手続的基準、すなわち論証責任と論証度の問題に焦点を当て、立法事実論 や議会と裁判所の機関間関係論と関連付けながら、①違憲審査における論証責任及び論証度 の意義、②論証責任の分配及び論証度を設定する基準、③実体的判断基準と論証責任及び論 証度の関連、並びに、④論証責任の分配が議会と裁判所の機関間関係に及ぼす影響について 研究するものである。
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研究成果の概要 |
違憲審査における論証責任の出発点は、立法事実と合憲性推定の原則であり、その理論的支柱が、James B. Thayerの明白性の原則である。明白性の原則は、合憲性推定の原則を前提とする論証度に関するルールであり、刑事訴訟における「合理的な疑いを超える証明」に相当する。 論証責任・論証度は、議会による立法事実の認定や合憲性の判断を裁判所がどの程度敬譲的に審査するかという問題であり、主に民主的正統性や専門的能力等の機関間関係の観点から規定される。日本の判例においても、特に経済的自由の領域では、論証責任・論証度を示唆する文言が見られた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本における従来の違憲審査基準論は、法律が合憲となる要件を表す実体的判断基準に議論が集中してきたが、最近、論証責任や論証度に焦点を当てた研究がなされてきており、本研究は、違憲審査基準における論証責任及び論証度の意義、実体的判断基準と手続的基準の関係を理論的に解明し、論証責任の分配及び論証度の設定の基準について検討を加える体系的で本格的な理論研究と位置付けることができる。特に、本研究には、論証責任・論証度という手続的基準を媒介項として立法事実論と違憲審査基準論を接合し、これらを相互に関連付けて捉えることにより、違憲審査における訴訟当事者の役割を明らかにするという、学術的意義もあるといえよう。
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