研究課題/領域番号 |
20K01273
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
高井 裕之 大阪大学, 大学院法学研究科, 教授 (80216605)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 憲法 / アメリカ / 保守主義 / 原意主義 / 文理解釈 / 人工妊娠中絶 / 修正第2条 / 権力分立 / 司法消極主義 / 裁判官人事 / 連邦制 |
研究開始時の研究の概要 |
アメリカ連邦最高裁の一層の保守化が予想される中、日本の憲法学はアメリカ憲法とどう向き合うべきか。この点を考えるために、アメリカにおける保守主義の法理論を歴史的・政治的背景から浮き彫りにし、その内在的論理を解明することが本研究の目的である。その際、(a)裁判官人事をめぐる運動の組織と戦略、(b)保守的な裁判官の見地に立って最高裁内部の意見・思想の布置を描き出すこと、(c)特に言論・信教の自由という争点における最高裁判決の動向、を主たる研究対象とする。これをもって、比較法の対象としてアメリカ憲法を研究することの意義と方法を再検討する契機とする。
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研究実績の概要 |
前年度に続きコロナ禍のため、令和4年度においても本研究の助成金による研究成果は公表するに至らなかった。しかしながら、私(本研究代表者)の研究としては、研究成果公表に向けてさらに一定の進展があった。特に、研究の柱のひとつ、すなわち、保守派裁判官の示す法理、法解釈手法ないし司法哲学に関しては、政治的・社会的に衝撃をもって受け止められた連邦最高裁2021年開廷期末の諸判決の分析に傾注したところである。 まず、New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen判決は、州法の銃規制規定を合衆国憲法修正第2条(武器保有携帯権)に違反すると判断したが、トーマス裁判官の法廷意見(他の保守派の裁判官5人が同調する)は、徹底した原意主義の立場を採り、一般に権利制約の合憲性を判断する際に用いられる目的・手段審査を峻拒したところに顕著な特徴がある。また、Dobbs v. Jackson Women's Health Organization判決では、保守派の裁判官5人の形成する法廷意見が、50年近く続いた判例法理を覆し、人工妊娠中絶選択の自由に対する憲法上の保護を否定したが、ここでも歴史・伝統に全面的に依拠する解釈方法が採られた。そして、West Virginia v. EPA判決では、連邦行政機関制定の規則が連邦議会制定法によって授権されていないと判断されたが、やはり保守派6裁判官による法廷意見は、委任立法禁止の原則を厳しく適用する際に憲法上の権力分立原則に関する一定の理解を示している。 私としては、これら諸判決から、憲法条項の原意の理解、先例拘束性との関係、比較衡量的手法の回避といった、アメリカにおける保守的法理論の特徴を抽出する作業を行ってきたところであり、近いうちにその成果を論文として公表できる見込みである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
令和4年度においても本研究の進捗状況は順調ではなかった。長引く新型コロナウイルス感染症蔓延のため、本研究における重要な課題として予定していたアメリカにおける実地調査がなおできなかったことが大きいが、これに加えて国内における調査にも事実上制約がかかったためである。のみならず、勤務校における教育活動についてもなおオンライン授業の活用など多大の時間を要する業務が発生したため十分な研究時間を取れなかった。特に予算執行について配慮できなかったことは反省点である。 しかしながら、上記のとおり、連邦最高裁の重要な諸判決の分析を行い、論文として公表する準備をある程度整えることができたことは成果である。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度は、実際上も本研究の最終年度であるので、本研究課題の遅れを取り戻し、本研究の完成を目指す。まず、かなりの予算の執行残額があるので、研究用の図書の充実を期す。 研究の柱のひとつである、保守派裁判官の見解分析は、引き続き分析対象を広げて継続していく。その際、従来どおり、一般的には最も保守的な立場を取ることの多いトーマス判事のラディカルな原意主義・文理解釈等に特に着目しつつ、他の保守派裁判官の見解にも留意しながら、連邦最高裁の全体動向を把握することも試みる。 修正第1条(言論の自由、信教の自由、政教分離等)に関する判例の分析についても、近いうちに研究成果の一部を論文として公表できる見込みである。また、原意主義等の分析に関しては、必要に応じて、他の問題、例えば修正第2条や、逮捕・捜索・押収の制約に関わる修正第4条に関する判例なども分析対象とする。 なお、保守派法律家の運動と組織の分析も研究の柱のひとつであるが、これに関するアメリカ出張による現地調査は令和4年度にも実施できなかったところ、今年度はその機会をうかがいつつ、場合によってはこれに代わるものとして、アメリカの研究者等とのオンラインによる面談などの方法も追求していきたい。
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