研究課題/領域番号 |
20K01280
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
北村 和生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00268129)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 公法 / 行政法 / 国家賠償法 / フランス法 / 公法学 / 行政法学 |
研究開始時の研究の概要 |
現代国家においては、行政が国民の安全を保障する必要性は高まっており、仮にこのような安全性の確保に失敗した場合、行政はその責任を追及されることが増えてきている。本研究では、これらの行政による安全性確保の失敗の例としては、新しい分野と考えられる、犯罪やテロ予防の権限不作為について、行政がその法的な責任を追及されるのはどのような法理によるのかを、既に一定の判例の蓄積が見られるフランス行政判例との比較研究により、明らかにしようとするものである。さらに、犯罪防止やテロ防止が失敗した場合の被害者救済制度についても研究を行い、これらの被害に対する救済制度について、総合的な研究を行う。
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研究成果の概要 |
本研究のテーマは、フランス行政法との比較による、犯罪やテロ防止といった領域における不作為責任と、特別法による被害者救済制度についてである。フランス行政法においては、規制と権利を調整するため、重大なフォートが国家賠償責任の要件となった。その、代表例は、2018年のコンセイユデタ判決である。重大なフォートを採用したもう一つの理由は、テロ防止権限が、特別に難しいと言うことも理由の一つである。その後の地裁判決も同じ立場を採用している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国民へのリスク防止義務を行政が負う機会は、行政国家の拡大により、増加する傾向にある。このようなリスクを防止する義務への違反が認められる場合、国家賠償責任が生じることは、わが国のみならず、フランスにおいても、広く認められる現象であると思われる。したがって、様々な行政分野について、行政の権限不作為に関する研究が行われており、本研究は、これらの個別行政分野の研究の一つであるといえるが、犯罪やテロ防止というリスクに関する不作為責任という新たな行政領域の研究である。さらに新たな領域というだけではなく、人権保障と行政のリスク管理の調整という重要な問題についての研究としても意義を有する。
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