研究課題/領域番号 |
20K01283
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
君島 東彦 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (20221921)
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研究分担者 |
植松 健一 立命館大学, 法学部, 教授 (90359878)
シン ヒョンオ 立命館大学, 文学部, 授業担当講師 (40815487)
河上 暁弘 広島市立大学, 付置研究所, 准教授 (30515391)
三宅 裕一郎 日本福祉大学, 教育・心理学部, 教授 (50535557)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 憲法平和訴訟 / 憲法平和条項 / 日本国憲法9条 / 平和的生存権 / 加害者になることを拒否する権利 / 良心的兵役拒否権 / 平和意識 / 理論・弁論・世論の連携 / 憲法平和条項をめぐる政治過程と司法過程 / 安保法制違憲訴訟 / 防衛憲法 / 米国議会の戦争権限 / 韓国の憲法裁判所 / 戦争権限 / ドイツ連邦軍 / NATO域外派兵 / 標的殺害 / 女性兵士 / 韓国憲法 / 韓国憲法裁判所 / 米韓同盟 / 良心的兵役拒否 / 憲法平和主義 / 憲法訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、これまでナショナリズム的捉え方、一国分析の傾向が強かった日本国憲法9条研究を、主要国の憲法平和条項の比較研究に基づいて、グローバルかつ普遍的な考察の地平に再定位しようとするものである。具体的には、まず現在の世界の憲法平和条項の主要な類型といいうる米国、ドイツ、韓国、日本の4カ国の憲法平和条項・憲法平和訴訟の比較分析を行い、それに基づいて憲法平和条項の一般理論の構築を試みる。そして、その一般理論に照らして、日本国憲法9条の特徴と意義を再定位することをめざすものである。
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研究成果の概要 |
憲法平和条項によって政府による軍事行動、武力行使を抑制しようとする場合、議会による抑制(政治過程)と憲法平和訴訟による抑制(司法過程)の2つの道筋がある。社会的には個人が提訴しうる憲法平和訴訟が注目されるが、訴訟だけで目的を達成することは困難であり、議会(政治過程)、平和運動(世論形成)との有機的な連携を必要とする(理論、弁論(訴訟)、世論の連携)。 日本と韓国の憲法平和訴訟の中で、「加害者になることを拒否する」という平和意識が形成されたことは注目に値する。平和的生存権とは加害者にならない権利であり、個人の権利の追求が戦争拒否の政策の追求となるのである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本の憲法平和条項(日本国憲法前文・9条)は、憲法の他の条項が国際比較研究に基づいてとらえられていることと比べると、国際比較研究が不足していた。踏み込んだ比較研究なしに日本国憲法の平和条項の「特殊性・先進性」が強調されたことは社会科学的に不十分であった。本研究が、日本の憲法平和条項を米国、韓国、ドイツの憲法平和条項との比較の上にとらえて、それらの「共通性・普遍性」を析出したことは学術的および社会的に意義がある。本研究からは、日本の憲法平和条項の「特殊性」よりも、政府の武力行使を憲法で抑制するときの課題の「共通性」が浮かび上がったのである。
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