研究課題/領域番号 |
20K01286
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 地域自治 / 当事者自治 / BID / 地域再生 / 擬似公共性 / 熟議民主主義 / 当事者自治的地域秩序形成 / エリアマネジメント / 公共性の私的簒奪 / 公益適合性審査 / 当事者自治的公法秩序形成 / 地域来訪者等利便増進活動 / エリアマネージメント / 参加 熟議 / 擬似公共性 コンセンサスの虚構 / 多数の専制 / 正当性 / 正統性 / 狭域都市空間 / 当事者自治 地域自治 / 立法のアウトソーシング / 私的規範の公法秩序への接続 / 機能的自治 |
研究開始時の研究の概要 |
近年、地域住民等が協定を締結して「地域の魅力を向上させ、当該地域の住環境を維持・増進することに資する事業等を共助的に実施する取組み」を支援する法令が複数制定されている。本研究は、(a)地域の利害関係者の自律的判断に委ねられて良い公共的事業と委ねられてはならない公共的事業の線引き基準(地域自治の限界)、(b)関係当事者間での合意形成プロセスのあり方、(c)行政監督・行政統制のあり方、(d)事業実施主体と行政主体との間で締結される事業実施契約が備えるべき内容及び契約条項のあり方を解明し、以て《関係当事者による地域自治的な手法による地域秩序の形成》の法的枠組条件を確立することを目的とするものである。
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研究成果の概要 |
本研究は、近年、日本のみならず、欧米諸国においても注目されている「住環境の維持及び改善を目的とした地域住民等による街区(狭域の都市空間)の管理」に焦点を当て、「地域住民等による自治的な街区管理」が許容されるための法的条件の解明を目的とするものである。本研究では、法制度の比較法的考察を行い、特にドイツの法制度の概要、運用の実態を調査するとともに、当該制度に関する学術論議の動向を解明することに主眼を置いた。本研究によって、地域住民による自治的な街区管理に関する我が国の法制度を批判的に分析する視座を得ることができ、研究成果を論文として公表することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
街区管理は、当該街区に居住し又はそこで事業等を営む地域住民に直接かつ密接に関連する問題である。他方、管理対象たる街区は、都市空間の一部であって、その管理のあり方は、当該街区のみならず、隣接する他の街区にも影響を及ぼすという意味で「公共性」を持った問題である。故に、街区管理を地域住民等による自治的決定に委ねるにせよ、そこには「公共性確保」の観点からの統制が必要である。本研究は、「地域住民等による街区の自治的管理」が許容されるための条件、即ち、①街区管理を担う主体、②自治的街区管理の対象事項、③街区管理の具体的内容の決定プロセスのあり方等を解明するものであり、地域自治の推進・活性化に寄与する。
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