研究課題/領域番号 |
20K01289
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 大阪経済法科大学 (2023) 一橋大学 (2020-2022) |
研究代表者 |
渡辺 康行 大阪経済法科大学, 法学部, 教授 (30192818)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2024年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 家族と憲法 / 夫婦同氏制違憲訴訟 / 三段階審査 / 法の下の平等 / 立法者による制度構築の裁量統制 / 社会通念 / 裁判官研究 / 司法権の対象と限界 / ドイツ連邦憲法裁判所 / 法の支配と司法権 / 裁判官に懲戒処分 / 裁判官弾劾制度 / 比較較量論 / 憲法訴訟論 / 地方議会と司法審査 / 部分社会 / 千葉勝美裁判官 / 裁判官の法継続形成 / 岡口基一裁判官 / 司法権の限界 / 合憲限定解釈 / 憲法適合的解釈 / 裁判官の法的思考様式 / 立法事実 / 違憲審査の手法 / 違憲判決の効力 / 司法権の範囲と限界 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、日本における裁判官・裁判所の法的思考様式、違憲審査の手法に関する現在の判例法理、訴訟法制度・理論を十分に踏まえたうえで、それらに接合可能な、しかし実務に追随するに留まらない、日本型の憲法訴訟論を構築しようとするものである。 こうした研究は、研究代表者による従来からの研究の蓄積を踏まえたものであるため実現可能性が高く、学界および実務双方に対して、十分な寄与が見込まれるものである。
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研究実績の概要 |
憲法訴訟においては、権利制約の正当化審査という構成をとるか、立法府による制度構築の統制という構成をとるかによって、審査の方法や密度などがかなり異なってくる。2023 年度は、二次にわたる夫婦同氏制違憲訴訟を素材として、この問題について検討することを試みた。その際には、最高裁判所裁判官の研究という問題関心をも踏まえて、寺田逸郎最高裁判所長官と三浦守最高裁判事による個別意見に注目した分析を行った。その成果は二本の論文として公表した。とりわけ後者は、弁護士と研究者の共同研究の成果公表の場が判例時報誌によって提供され、その連載第1回目の役割を演じることになった。 近年の最高裁による憲法判断は、社会通念の変化に基礎を求めるものが目立っている。しかしその手法については、賛否が分かれている。2023年度は、この問題がしばしば注目される法の下の平等の領域ではなく、それに先行して別の領域でも同様な議論があったことを指摘する論稿を公表した。これによって、社会通念を援用することを単純に批判することには注意が必要であること、憲法論に限った議論では視野が限られることなどについて、論ずる機会となった。 その他、実質的には2023年度以前の業績であるが、司法審査の対象に関する論稿と、元最高裁判所裁判官に対するインタビューを、私が編集した著作に再録している。特に後者は、大橋正春・鬼丸かほる両元判事にご協力いただいたものであり、大変貴重な知見を提供しているものと思われる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2022年度に『憲法裁判の法理』という論文集を公刊したことにより、本研究課題はかなりの成果を上げることができた。2023年度は、同書で残した課題である、立法者の制度構築の裁量をいかに統制するかについて、考察を進めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
家族と憲法にかかわる領域を主な素材として、立法者による制度構築の裁量統制という問題について、論文の公表を進めたい。その蓄積を基に、近い将来に新たな論文集を公刊したい。
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