研究課題/領域番号 |
20K01294
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
大河内 美紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (20345838)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 原意主義 / 憲法解釈 / 違憲審査制 / ポピュリスト立憲主義 / 違憲審査 / アメリカ憲法 / 司法権 / ディパートメンタリズム |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、1990年代以降の合衆国の司法を検討対象として、(1)合衆国連邦最高裁内部において解釈方法論として「2つの原意主義」が存在してきたことを明らかにし、(2)「2つの原意主義」がそれぞれ法廷の内外で異なる影響力を有してきたことを明らかにすることを通じて、(3)連邦最高裁を中心とした合衆国の司法による憲法解釈形成の実態を把握しようとするものである。
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研究実績の概要 |
合衆国連邦最高裁が下したドブス判決(2022年)や高等教育機関の入学試験におけるアファーマティヴ・アクションをめぐる判決(2023年)では、いずれも、判決理由中に「原意」への言及がなされている。しかし、「原意」の扱いは必ずしも同一でない。2023年判決では、トーマス結果同意意見は、修正14条制定後ブラウン判決(1952年)までの解釈・実務を引用しつつ、同条の「原意」に照らしてアファーマティヴ・アクションは許容されないと論じたが、逆に、ケイガン反対意見は、修正14条の制定過程における議事録等を積極的に援用しつつ、修正14条がアファーマティヴ・アクションを容認するとの「原意」を導出している。 このように、今日では「原意」の名のもとに、解釈を支える正当化事由が複数用いられることが常態化している。23年度は、判例分析および文献検討を通じ、個別の事案において「原意」として援用されたものを具体的に明らかにするとともに、その分析・分類の作業を行なった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
23年度は、文献調査を進める一方で、国内・国際的な研究会において研究発表の機会を設け、同領域の研究者からフィードバックを得た。コロナ禍で海外調査等が実施できなかった22年度以前の研究の遅れを完全に取り戻すには至っていないものの、研究は概ね順調に進行している。
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今後の研究の推進方策 |
24年度は、23年度に引き続き、文献検討を進めるとともに、国内・国外の研究会において研究成果を発表し、同領域の研究者からフィードバックを得る。その上で、研究成果を取りまとめ、公表する。
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