研究課題/領域番号 |
20K01299
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
袴田 裕二 明治大学, 会計専門職研究科, 専任教授 (60623759)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 租税回避 / 租税回避否認法理 / 米国 |
研究開始時の研究の概要 |
米国の租税回避否認法理と同様の法理の我が国への導入の可能性を探ることが、本研究の究極的な目的である。そのために、米国の租税回避否認法理の形成過程及び近年の適用状況を分析・検討し、法理を支える考え方にはどのようなものがあるのか、法理の細部にはどのような配慮・工夫が内在しているのか、実際の事件での法理の適用の状況はどのようになっているか、などの点について明らかにしたい。
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研究実績の概要 |
本年度は研究の最終年度であったが、研究の遅延を受け、1年延長することになった。 米国の租税回避事件の判例について検討を行った。1960年代を中心に、(1)Gilbert v. Commissioner事件第二巡回控訴裁判決(248 F.2d 399)、(2)Goodstein v. Commisioner事件第一巡回控訴裁判決(267 F.2d 127)、(3)Knetsch v. United States 事件連邦最高裁判決(364 U.S. 361)及びその関連事件の判決(Weller v. Commissioner事件第三巡回控訴裁判決(270 F.2d 294)など)並びに (4)Goldstein事件第二巡回控訴裁判決(364 F.2d 734)等の検討を行い、その上で、Alvin Warren, Kenneth Gideon, Hoffman Fuller, Robert Thornton Smith, Karen Moore, Walter Blumらの著作を読み込んで、1960年代の判例がどのように租税租税回避否認法理の形成につながっていったかについて検討し、論文の執筆を進めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
コロナ禍の影響を受けて生じた遅れを、取り返すに至っていない。
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今後の研究の推進方策 |
現在執筆中の論文を早急に完成させたい。
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