研究課題/領域番号 |
20K01305
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
奈須 祐治 西南学院大学, 法学部, 教授 (40399233)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2020年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 人権法 / 差別禁止法 / ヘイトスピーチ / 人権擁護法案 / 国内人権機関 / 人権委員会 / 人権審判所 / カナダ法 / オーストラリア法 / ヘイトスピーチ解消法 / 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 / ヘイト・スピーチ / 人権救済 / オーストラリア人権法 / カナダ人権法 |
研究開始時の研究の概要 |
ヘイト・スピーチ解消法が施行された後も問題は深刻で,特定型・不特定型のいずれの型のヘイト・スピーチについても実効的統制がされていない。これまで規制消極説は対抗言論や自主規制によってヘイト・スピーチの統制が可能と考えてきたが,それらは機能していない。また,消極説は特定型の規制がなされていることを自説の論拠としてきたが,この前提も疑わしい。他方で,規制積極説は法規制が実効的に運用できることを前提にするが,特定型の規制すら機能しない中,特に運用が困難な不特定型の規制に期待するのは難しい。そこで,本研究は統治機構を見直すという発想に立ち,人権法によるヘイト・スピーチ統制の可能性を検討する。
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研究成果の概要 |
本研究の開始後すぐに,オーストラリアとカナダの各法域の人権委員会と人権審判所の概要を整理した。この成果は,部落解放・人権研究所の講演で,「差別禁止法の可能性―カナダとオーストラリアの経験」(2020年6月20日)として発表した。その後,オーストラリアの人権法によるヘイトスピーチ規制について概要を整理し,「ヘイトスピーチの人権法による統制の可能性」桧垣伸次・奈須祐治編著『ヘイトスピーチ規制の最前線と法理の考察』(法律文化社,2021)所収として公表した。このほかアメリカの差別禁止法についての研究成果を論文として公表した。また,日本におけるヘイトスピーチ規制の現状を分析する作業を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまでヘイトスピーチの人権法による規制の意義と可能性を,積極的に検討する先行業績は少なかった。確かに人権擁護法案のヘイトスピーチ規制をめぐって議論は交わされてきたものの,人権法型規制の固有の意義が議論の対象になることはほとんどなかった。本研究は,カナダとオーストラリアの経験を参考にして,そのような規制の意義と可能性を本格的に検討した初めての試みであったという点で,一定の学術的意義が認められると考えている。また,日本ではヘイトスピーチの刑事規制に対する消極的意見が多いため,より謙抑的な規制手段として,人権法型規制の可能性を探る意義があったと考える。
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