研究課題/領域番号 |
20K01325
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
桑村 裕美子 東北大学, 法学研究科, 教授 (70376391)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | フリーランス / 団体交渉 / 労働組合 / 非雇用型就業 / 労働協約 / 個人事業主の就業条件 / 非雇用型就業者 / 自営業者 / 非雇用就業者 / 団体交渉制度 / 協約交渉・争議行為 / 労働法と経済法の競合 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、日本で労働基準法上の労働者に該当しない非雇用型就業者(フリーランスを初めとする個人による役務提供者)が増大する中で、非雇用型就業の当事者間に存在する交渉力格差を是正するための集団交渉制度のあり方を、労働法と経済法の両面から検討し、望ましい法制度や法解釈のあり方を考察するものである。本研究の中心的論点は国のレベルで検討の必要性が認識されているが、これまで本格研究がほとんど行われてこなかった。このような状況で、本研究は3年間の計画で、ドイツ法(およびそれに大きな影響を与えるEU法)との比較検討を行い、解釈論および立法論の双方において日本に有益な示唆を導くことを目指すものである。
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研究成果の概要 |
日本における非雇用型就業者の集団交渉制度のあり方について、労働法と経済法の両面から分析を行った。ドイツでは、労働者でなく労働者類似の者にも当たらない事業者の協約締結は原則競争法違反となるが、2020年に労働者の射程を広げる判決が出されたことを受けて、集団法への影響を詳細に検討した。またEUレベルでは、事業者の集団交渉が競争法違反とならない場合がガイドラインで定められ、事業者の協約締結が容易化される等の新たな動きを追った。これらの保護対象者をめぐる議論を参考に、日本でも労働者概念の見直しの要否や、事業者のための団交制度の具体的内容(労働者と必ずしも同一である必要はない)の議論を深める必要がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
労働者および非雇用型就業者(特に個人事業主)の集団交渉が、労働法および経済法上どのように位置づけられるのかを理論的・体系的に整理するとともに、労働者性の判断基準や、事業者の協約締結とカルテル禁止との関係について、ドイツおよびEU法上の最新の議論を踏まえた分析を行った点で学術的意義がある。これらを踏まえた本研究の成果は、日本で独立事業主の団体交渉について検討する際の視野を広げ、具体的な制度設計についての議論を深化させるものとなる点で社会的意義がある。
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