研究課題/領域番号 |
20K01336
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 琉球大学 |
研究代表者 |
高田 清恵 琉球大学, 人文社会学部, 教授 (30305180)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 社会保障法 / 高齢者福祉 / 老人福祉施設 / 養護老人ホーム / 低所得高齢者 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、介護保険法施行後の多様化した高齢者の住まいのなかで、これまで検討の対象とされてこなかった措置施設である「養護老人ホーム」に焦点をあて、措置制度および養護老人ホームの運用実態等も踏まえつつ、当該施設と措置制度が果たすべき新たな役割と位置付けについて、法的観点から整理・再検討を試みる。特に「低所得高齢者」が適切な質と水準をそなえた「住まい」と「支援」を包括的に保障されるための法制度のあり方を、措置制度を含めて総合的に検討する。
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研究成果の概要 |
本研究は、介護保険法施行後におけるわが国の高齢福祉分野において、老人福祉法に基づく措置制度と養護老人ホームの新たな目的・役割について、法的構造や法改正の動向、運用実態等をふまえて分析し、法的課題を指摘した。老人福祉法に基づき、措置制度には、介護保険だけでは十分に保障されない高齢者の介護・福祉ニーズに対して、市町村の義務や権限に基づいて補完的に保障する役割を負っていること、しかし、現状では十分に機能していない実態があることを明らかにした。その上で、背景にある法制度上の課題と運用上の課題について考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義は、介護保険法施行後、社会福祉学や社会保障法学においてほとんど着目されなかった老人福祉法上の措置制度および養護老人ホームに焦点をあて、目的や位置づけ、課題等について法的検討を行った点である。また、市町村や養護老人ホームを対象にヒアリング等を行い、運用実態の一端を明らかにした点にも意義がある。さらに、介護の必要性のほか、経済的困窮、虐待、認知症や精神疾患、矯正施設退所後や病院退院後などに住まいの確保が困難な高齢者など、多様な生活上の困難を抱えた高齢者が増加する中、住まいと介護、生活支援を一体的に提供する養護老人ホームの役割について再検討した点で、社会的意義がある。
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