研究課題/領域番号 |
20K01338
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
石田 眞 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (80114370)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
|
キーワード | 労働法 / 労務供給契約 / 雇用によらない働き方 / プラットフォーム労働 / 雇用 / 民事判決原本 / フリーランス / 企業組織 / 歴史法社会学 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、<企業組織の変動>と<就業形態の多様化>という二つの視角から導かれる「労務供給契約に対する労働法的規制の3段階モデル」を使用し、現在問題となっている「雇用によらない働き方」の歴史的位置を検討するとともに、それを踏まえて、民法において雇用・請負・委任という名称が与えられている労務供給契約に対する労働法的規制の今後のあり方を検討するものである。
|
研究成果の概要 |
本研究は、日本における19世紀から21世紀にかけての労務供給契約に対する法規制の展開過程を「3段階モデル」を使って分析し、現在問題となっている「雇用によらない働き方」の歴史的位置を検証するとともに、労働供給契約に対する労働法的規制の今後のあり方を検討することを課題とした。 その結果、①第1段階(19世紀)に関しては、明治前期における労務供給契約に対する法規制の実相を民事判決原本の「雇人」に関する下級審判例を素材に明らかにし、②第3段階(21世紀)については、「雇用によらない働き方」が民法典の「雇用」そのものであることを明らかにすると同時にプラットフォーム労働に対する法規制のあり方を検討した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究で得られた研究成果には、次のような学術的意義がある。 第1は、これまでほとんど研究されることのなかった明治前期における労務供給契約に対する法規制の実相に迫ったことである。国際日本文化研究センター所蔵の民事判決原本のデータベースの中の「雇人」に関する下級審判例の分析がそれにあたる。第2は、民法における「雇用」概念の歴史的変遷の検討から、「雇用によらない働き方」とは、実は、制定時の民法典における「雇用」概念そのものであることを明らかにしたことである。そして、第3は、「雇用によらない働き方」の典型であるプラットフォーム労働に対する法規制のあり方を検討したことである。
|