研究課題/領域番号 |
20K01341
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
松尾 誠紀 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (00399784)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 刑法 / 死体遺棄罪 / 不作為犯 |
研究開始時の研究の概要 |
近時、長期にわたる死体の隠匿事例をめぐる死体遺棄罪の成否について議論が活性化している。本研究では、その問題の中でも特に、①作為による死体遺棄と埋葬義務違反に基づく不作為が併存する場合に、犯罪事実として不作為犯を切り取ることは可能か、可能だとしていかなる範囲に限定すべきか、②隠匿している死体を移転させた場合、いかなる場合に死体の新たな遺棄は認められるのか、という課題の解決を目的とする。目的の達成のために、作為犯処罰原則の射程および不作為犯の適用適確範囲の明確化、公訴時効制度に基づいた制限根拠の確立、死体遺棄罪の保護法益理解の明確化および法益侵害(危険)内容の明確化に向けた考察を行う。
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研究実績の概要 |
本研究は、長期にわたる死体の隠匿事例に関する死体遺棄罪の擬律判断を明確にするという最終目標の達成に向かって、その中でも特に、その重要性に比して学説上の検討が不十分である、①作為による死体遺棄と埋葬義務違反に基づく不作為が併存する場合に、犯罪事実として不作為犯を切り取ることは可能か、可能だとしていかなる範囲に限定すべきか、②隠匿している死体を移転させた場合、死体の新たな遺棄はいかなる場合に認められるのか、という課題の解決を目的とするものである。 2023年度は、第一に、研究目的①に関連し、不作為による死体遺棄の裁判例研究に取り組んだ。不作為による死体遺棄に関して学説では埋葬義務の発生根拠に関心が集中しがちである。それは一般的な不真正不作為犯論の問題関心に連動するところである。しかし、裁判例においては、発生根拠が争点となることは少ない。そこで、裁判例における不作為による死体遺棄の問題の現れ方について丹念な考察を行った。その中では、裁判例において作為・不作為の複合的な死体遺棄行為の認定が行われることが注目される。第二に、研究目的②を達成するためには、死者に対する敬虔感情という保護法益の実体解明、およびそれに対する侵害内容の実体解明が具体的な検討課題として挙げられる。これに関し、死産したえい児の死体を段ボール箱に入れて自室にあった棚の上に置いて放置した行為について死体遺棄罪の成立を否定した最高裁令和5年3月24日判決が示された。本判決の妥当性を考える上では、本判決の保護法益理解およびそれとの関係でなぜ本罪を否定するという判断に至ったのかという点に関する検討が必要である。この検討への取り組みに基づく研究成果として雑誌論文を公表することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年度は、①作為による死体遺棄と埋葬義務違反に基づく不作為が併存する場合に、犯罪事実として不作為犯を切り取ることは可能か、可能だとしていかなる範囲に限定すべきか、②隠匿している死体を移転させた場合、死体の新たな遺棄はいかなる場合に認められるのか、という二つの研究目的に関連する研究課題に取り組み、とりわけ研究目的②に関連する課題については雑誌論文として具体的な研究成果を公表することができた。研究目的①に関連する課題についても、その研究成果を2024年度中に公表する予定である。 現在の状況として、死体遺棄罪に関する研究報告依頼も受けており、本研究課題に関する一つの研究成果がさらに次の研究成果を生み出すという好循環が見られるところである。 以上のことから、研究計画はおおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
2024年度は、隠匿している死体を移転させた場合、死体の新たな遺棄はいかなる場合に認められるのかという研究目的②に関連し、死者に対する敬虔感情という保護法益の実体解明に向けて、ドイツ刑法における死者の安息を妨害する罪に関する比較法的研究に取り組みたい。それによって、ドイツにおける死者に対する敬虔感情という保護法益理解に関する十分な知見の獲得が期待できる。そのために、ドイツにおける同罪の保護法益に関する判例資料・文献資料の収集・調査・検討を実施する。 こうした取り組みにおいて獲得した知見を踏まえて、2024年度後半には、それまでに獲得した研究成果をまとめる作業を本格化させたい。
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