研究課題/領域番号 |
20K01346
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
宮木 康博 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50453858)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | おとり捜査 / 身分秘匿捜査 / 公正な裁判を受ける権利 / 手続の打ち切り / 欧州人権条約6条 / 量刑解決 / 手続打切り / 証拠排除 / 欧州人権条約 / Akbay v. Germany / Furcht v. Germany / 捜査 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、捜査活動と欧州人権条約6条1項の定める公正な裁判を受ける権利との関係性を分析・検討し、いかなる捜査活動が公正な裁判を受ける権利を侵害するのか、侵害があった場合の法的帰結はいかなるものになるのかについて、理論構造の解明を目的としている。そこで、欧州人権裁判所の判例の動向、EU諸国の判例・学説において議論されている捜査活動との関係を正面から取り上げる研究は未だなされていない。欧州人権条約6条の公正な裁判を受ける権利とほぼ同内容を定める国際人権規約(14条)を批准しているわが国において、本研究を実施する意義は小さくないと考えられる。
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研究成果の概要 |
欧州人権裁判所では、いわゆる犯罪誘発型のおとり捜査に対し、公正な裁判を受ける権利の侵害を理由に証拠排除の帰結を示した1998年のTeixeira判決を皮切りに、各国での対応が活発に議論されることになったが、本研究では、とくに,議論が活発化しているFurcht判決以降の状況を把握するべく2020年のAkbay判決を中心に検討を加えた。本判決が、量刑による斟酌や証拠の禁止では不十分であるとの判断をしたことは、ドイツの国内裁判所に大きな影響を与えたが、この点は、日本の議論においても、おとり捜査の法的帰結が政策的な問題として捉えることでは不十分であることを基礎づけるものであり、有益な示唆が得られた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本では、いわゆる犯意誘発型と機会提供型の区別の合理性が捜査法の領域で問われることになり、現在では、基本的に、捜査の適否の分水嶺とは考えられていない。もっとも、欧州人権裁判所の判例および各国の対応をみてみると、依然として、両者の区別は顕在的に意味をもつものとされている。その際に問題とされるのが公正な裁判を受ける権利である。この視点は、捜査の適否を前提とする法的帰結、とりわけ、違法収集証拠排除によることが有力化している日本において、一石を投じるものになる。なぜなら、従来の通説とされる二分説の意義を問い直すものであり、捜査法的問題とその余の問題の整理ないし関係性を問い直す意義があるからである。
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