研究課題/領域番号 |
20K01356
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
只木 誠 中央大学, 法学部, 教授 (90222108)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 終末期医療 / 治療中止 / 自己決定(権) / 患者の自己決定 / 事前指示(書) / 生命の尊厳 / 医師の治療義務 / 医療の萎縮 / 承諾(能力) / (高齢)患者の承諾 / 臨死介助 / 自殺幇助 / 患者の事前指示 / 承諾(同意) / 承諾(同意)能力 / 高齢者患者の承諾 / 承諾(同意) / 承諾(同意)能力 / 終末期 / 事前指示 |
研究開始時の研究の概要 |
生命倫理と法の問題について、従来より、ドイツでは先進的な議論が活発に交わされ、スイスでも多くの関連論稿が著されており、社会環境や死生観を含めた文化的背景は異なるものの、その内容は、これまでもわが国の議論に大いに参照されてきたところである。 本研究では、そのようなドイツ、スイスにおいて第一線にある研究者陣の協力のもと、終末期における患者の自己決定、事前指示に関する彼の地の最新理論状況の調査ならびに日欧の立法、法運用状況の比較法的検討を行い、現代における医療の進歩と人の死の様相の変容との相関において求められる医療と法のあり方について、今後のわが国の議論醸成に向けた方向性の提示を目指すものである。
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研究成果の概要 |
近時、終末期にある患者の、自身の死に関する自己実現手段のひとつとして、治療中止という選択肢が議論されるようになっている。本基盤研究は、この治療中止、また、これにかかる患者の事前指示のあり方について、ドイツ、スイスをはじめするヨーロッパで先行する議論の状況とわが国との比較法的研究を行い、同問題に関する法理論上の論点を抽出し、併せて医療実務における対応策を探って、今後のわが国における法的対応への方向性を探ったものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
終末期医療における治療中止と患者の事前指示については、「強いられた自己決定」の回避、翻意の可能性への考慮等々の課題もまた挙げられているところ、わが国における治療中止と事前指示の採用に関しては、ヨーロッパとは異なる文化的背景を踏まえた方法論の一般化、国民の合意、そして法的枠組みの策定に向けた議論が求められている。本研究では、ドイツ、スイスの状況についての幅広い調査と検証、考察を行い、その成果をわが国の議論の進捗の一助として世に提供したものである。
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