研究課題/領域番号 |
20K01357
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
仲道 祐樹 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (80515255)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2022年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 刑事立法学 / 刑事憲法学 / 刑法の基本原則 / 刑事立法 / 憲法訴訟 / 責任主義 / 比較刑法 / 憲法と刑法 / 処罰の早期化 / 行為主義 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、刑事立法を用いることのできる限界を憲法に求める立場から、憲法訴訟の場で実際に適用可能な刑事立法分析の枠組みを構築することを第1の目的とする。刑法の限界について憲法判断が頻繁に示されるドイツおよびアメリカを比較対象とした理論研究を行う。本研究はあわせて、本研究の依拠する方法論(刑事憲法学)自体のモデル構築を行うことを第2の目的とする。近時ドイツで刑事憲法学の手法を用いる論者が増加していること、ドイツにおいて刑事立法について重要な憲法判断がなされていることから、本研究課題においては、ドイツ法との比較を通じて、モデル構築を行う。
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研究成果の概要 |
刑事立法の理論的分析を目的とし、刑法の基本原則の憲法上の位置づけに関する研究およびドイツで興った刑事憲法学の手法研究を行った。前者については、責任主義の憲法上の位置づけに関する独米の比較法調査を行い、日本において責任主義を憲法上の原則となし得るかは、いかなる内容の責任主義を問題とするか、および憲法何条の解釈論としてそれを展開するかに依存することを示した。方法面では、刑事憲法学の実装に向けて、ドイツにおける主要論文の翻訳公刊を行った。以上をうけて、刑事立法学の全体像のプロトタイプを提示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
刑法の基本原則の憲法上の地位につき、比較法調査に基づく検討基盤を提示した点は、従来の研究の欠落部分を補うものであり、この点に理論面での貢献がある。また、刑事憲法学に関する重要文献を翻訳し、オープンアクセスで公表したことにより、ドイツの議論状況を相当程度日本語で把握することができるような状況を創出した。この点に学術的・社会的意義がある。さらに、刑事立法学の全体像を示したことにより、今後の学界の議論にたたき台を与えたことになる。この点は学術的に大きな貢献であると考える。
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