研究課題/領域番号 |
20K01361
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
山木戸 勇一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (20623052)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
|
キーワード | 民事執行法 / 民事執行 / 形式的競売 |
研究開始時の研究の概要 |
形式的競売の手続規律に関する民事執行法195条は、「担保権の実行としての競売の例による」と規定しているにとどまっていることから、その具体的な内容の多くは解釈に委ねられている。そして、売却の便宜を図ろうとする近年の解釈論を前提にすると、旧来の解釈論に比べて、派生的に解釈上の難問がいくつか生じることになる。そこで、本研究においては、わが国の形式的競売に相当する諸外国の競売手続の規律を参照しつつ、このような近年の解釈論から派生的に生じる解釈問題を中心として、形式的競売の手続規律について考察・解明することとする。
|
研究実績の概要 |
形式的競売の手続規律に関しては、民事執行法195条が「担保権の実行としての競売の例による」と規定しているにとどまることから、その具体的な内容の多くは解釈に委ねられている。そして、形式的競売の特殊性を強調した旧来の解釈論(配当等の手続の実施の否定・全面的な引受主義の採用など)を前提にすると、目的物の売却の困難や目的物を責任財産とする債権者の権利行使の困難が生じることになるものの、手続規律に関しては特に難問は生じなかった。これに対して、そのような特殊性を否定する近年の解釈論(配当等の手続の実施の肯定・原則的な消除主義の採用など)を前提にすると、手続規律に関して派生的に解釈上の難問がいくつか生じることになる。本研究は、このような近年の解釈論から派生的に生じる解釈問題を中心として、形式的競売の手続規律について考察・解明することを目的としている。過年度においては、競売目的物に物上負担が存在する場合に関して、不動産の物上負担に関する売却条件の規律の準用および無剰余措置の規律の準用の問題について検討を行い、中間的な成果として公表するとともに、競売目的物を責任財産とする一般債権者に関して、当該一般債権者の配当等の受領資格の問題および形式的競売の競売申立人と一般債権者の優劣関係の問題について検討を行い、中間的な成果を公表したところであるが、以上の検討を受けて、本年度は、残された課題として、形式的競売の申立人が相手方に対して金銭債権を有する場合における、競売申立人が受領した換価金の弁済充当や相殺に関する問題について検討を行った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の課題としている事項について、おおむね検討を進めることができている。
|
今後の研究の推進方策 |
本年度の検討を受けて、自助売却関係の規定における換価金の処遇の差異についてさらに検討を進めた上で、研究成果の取りまとめに努める。
|