研究課題/領域番号 |
20K01363
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
阿部 裕介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (20507800)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 所有権 / 物権的請求権 / 代理占有 / 取戻訴権 / 占有代理関係 / 占有 / 取戻権 / フランス法 |
研究開始時の研究の概要 |
日本法においては、所有者が所有物を他人から取り戻すために、所有権に基づく物権的返還請求権を行使することが認められている。その相手方は、所有者以外の者から物を賃借した者(賃借人)や預かった者(受寄者)でも構わないとされている。しかし、実はこれは当然のことではなく、賃貸人や寄託者に請求すべきだという考え方もありうる。 本研究は、所有権に基づく物権的返還請求権の対応物である、フランス法における所有者の取戻訴権の研究によって、このことを明らかにするとともに、日本法のように賃借人や受寄者に対する請求を認める必要があるのか、あるとすればそれはなぜなのかを考察するものである。
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研究実績の概要 |
今年度は、昨年度に引き続き、これまでのフランス法に関する研究成果を踏まえて、占有代理関係外の第三者が所有権に基づく返還請求を行う際に誰を相手方とすべきか、という問題をめぐる日本法の現状の形成過程を研究し、その成果の公表とを行なった。 まず、明治民法とその起草過程について検討を行なった。昨年度の検討により、旧民法は、物の占有代理人のうち、賃借人については、賃借人の地位を強化する見地から、所有者による本権訴訟の被告適格を認めつつ、物の受寄者については、フランス法と同様に、受寄者を寄託物の所有権をめぐる紛争の当事者とすることを避ける、という構想を有していたことが明らかになった。これに対して、明治民法は、賃借人のみならず受寄者に対する所有者の返還請求をも認めることを前提に、そのような請求を受けた賃借人及び受寄者に、賃貸人及び寄託者に対する通知義務を課している。これらの通知義務を定めた規定には、当時のドイツ民法典(BGB)の草案やラント法の立法例およびスイス債務法典の影響が見られる。このことから、賃借人や受寄者の地位よりも、所有者の引渡請求権の執行の難易という見地から、賃借人のみならず受寄者に対する所有者の返還請求を認めるべきであるという、ドイツ法系で見られた考え方が、無意識的に日本法に持ち込まれたと考えられる。通知義務の規定は、そのようにして所有者の占有代理人に対する返還請求を認めたことで生ずる問題(代理占有者(賃貸人や寄託者)に権利主張の機会を保障する必要性)への部分的な手当てとして位置付けられるが、所有者から返還請求を受けた占有代理人が代理占有者または所有者への返還を拒絶した場合の責任の成否につき解釈論上の問題を残した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
ドイツ法や手続法など、検討の対象が研究計画時の想定よりも拡大しているため、研究成果公表のペースが予定していたよりも少し遅れているが、継続的に研究成果を公表することができている。
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今後の研究の推進方策 |
今後も、占有代理関係外の第三者が所有権に基づく返還請求を行う際に誰を相手方とすべきか、という問題をめぐる日本法の現状の形成過程の研究と研究成果の公表を継続したい。具体的には、この問題と関係する民事訴訟法の規定とその起草過程について研究した上で、明治民法制定後の判例・学説の動向の研究に進みたい。
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