研究課題/領域番号 |
20K01366
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
村田 健介 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (00551459)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 所有権 / 精神的損害 / 不法行為 / 慰謝料 / 財産権 / 損害賠償 |
研究開始時の研究の概要 |
実務の処理についてその論拠が説得力を持って明らかにされているとは言い難い,(I)所有権侵害により生じる精神的損害の賠償のあり方について,説得力のある法的処理のあり方を明らかにすることを目指す。(II)所有権以外の財産権侵害により生じる精神的損害の賠償のあり方についても提示することを目指す。その際の検討は,(I)での分析・検討を一般化できるか否かという観点から行うことを主とする。
|
研究実績の概要 |
本研究は,主として,実務の処理についてその論拠が説得力を持って明らかにされているとは言い難い,(長期的には財産権侵害一般を扱う予定であるが,当面は)所有権侵害により生じる精神的損害の賠償のあり方について,理論的な説得力を備えるとともに,実務的な感覚や一般市民の意識にも留意した法的処理のあり方を明らかにすることを目指すものである。これらを明らかにするにあたっては,国内の状況のみならず,他国,とりわけフランスの状況をも参照することとしている。 令和5年度においては,令和4年度に引き続き,フランス不法行為法の教科書のほか,精神的損害をメインテーマに扱う博士論文等の文献検討,日本の裁判例検討が中心になった。東日本大震災における福島第一原発事故にかかる避難により生じた損害の賠償についても,中間指針の改訂を踏まえつつ,検討を進めたところである。 一方で,かねてから予定していたフランス人研究者への対面のインタビューは令和5年度も行うことができなかった。もっとも,令和6年度初頭にフランス人研究者への対面およびオンラインでのインタビューを行うことができており,フランス法において,ものの所有権が侵害された場合の損害の賠償について,新たな動きがあることを知ることができた。従来参照していたフランス法の議論は,日本法のそれと比較して必ずしも詳細なものとはいい難い対面もあったが,このインタビューによって,別の側面からフランス法を分析することによって,より充実した比較検討ができる可能性があることが分かった。今後は,それを踏まえてさらに分析を進め,研究成果として公表する予定である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和5年度もフランス人研究者へのインタビューができなかったため,令和5年度末時点での進捗状況としては,当初予定より遅れているといわざるを得ない。もっとも,上述の通り,令和6年度当初に渡仏してのインタビュー,さらにそれを踏まえた現地での文献収集ができたので,当初予定に戻す見込みは立ったといえる。
|
今後の研究の推進方策 |
令和5年度までに収集したフランス語文献の詳細な検討を進めることを中心としつつ,随時文献収集を行い,検討を深化させていくこととする。また,上述の通り,令和6年度当初に渡仏してのフランス人研究者へのインタビューを行えたことから,それを踏まえて,これまでの分析を再検討し,成果の公表に向けて準備を進めていくこととする。
|