研究課題/領域番号 |
20K01372
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022) 大阪市立大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
藤井 徳展 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (40381975)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 債権担保化 / 集合債権譲渡担保 / 将来債権譲渡 / 債権譲渡 / 相殺 / 債権質 / 担保の機能 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、 特に売掛債権の包括的な担保化による資金調達を例として、従前の担保概念を相対化して捉えつつ、担保の機能の分析を行う(マクロ的観点)。また、債務者・担保設定者の通常段階から危機段階までの、担保の効力の分析を行う(ミクロ的観点)。こうして担保の本質に迫ることを主題とする。 さらに、賃料債権にかかる諸問題(担保化、相殺、差押等、また契約上の地位の移転等)、預貯金債権にかかる諸問題(担保化、相殺、差押等、また相続等)を関連問題として、売掛債権の担保化にかかる議論との連関に留意しながら、固有の分析視角を提示する。こうして主題と関連問題で、重層的アプローチを試みるのが、本研究の概要である。
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研究実績の概要 |
令和4年度中は、研究計画所掲の主題のうち、担保の効力の分析(債務者・担保設定者の通常段階の法律関係から危機段階の法律関係までの分析)を、令和2年度、3年度に引き続き進めた。 とくに、令和4年度には、担保法制の見直しについて、法制審議会担保法制部会(令和3年諮問第114号)における審議が進展して、担保法制の見直しに関する中間試案(令和5年1月。以下、「中間試案」という。)の公表をみた。これは、本研究との関係でも、重要な意味をもつ。そこで、研究の主な柱の1つとして、中間試案における規律の内容について見通しをつけることとした。そして、その多数の規定群のうち、立法の手法(担保目的取引規律型か、担保物権創設型か等)、担保の手法(動産、債権の種類別の制度か、統一的な制度か等)にかかる部分を切り分けたうえで、動産、債権の包括的な「担保化」にかかる従来の説明をふまえつつ、在庫動産、売掛債権、預金債権(口座)の担保化というモデルで、とくに、債権譲渡担保をめぐる法的諸問題 ── 設定・対抗、期中管理と、設定者倒産に焦点を合わせて、試案の要点を浮かびあがらせることができた(「設定、対抗要件、競合における優劣決定」につき、既存の、民法467条または動産債権譲渡特例法の債権譲渡の対抗要件によること、また、対抗要件具備の衝突の問題として処理すること。「担保設定者の取立権限、担保価値維持義務」につき、当事者の意思なのか、担保としての典型なのか、どこに基礎づけられるのかが問題となること。「設定者倒産、否認」につき、将来債権の譲渡の構造分析が基礎になること、など)。以上については、「大阪公立大学民法研究会」(令和4年度第6回)にて、「担保法改正と、債権譲渡担保をめぐる法的諸問題」と題して報告した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
令和4年度が本研究計画年度最終年度であったが、本研究の遂行に時間を要するという状況に変わりがなく、加えて令和4年は、主として講義準備等の学内業務に時間を多く割かざるを得なかった(「5.研究実績の概要」所掲のように、大阪公立大学民法研究会における報告ができたにとどまる)。それゆえ、現在までの進捗状況は、遅れているといわざるを得ず、完遂にはまだ時間を要する(なお、補助事業期間の1年間の延長については、学振承認済みである)。
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今後の研究の推進方策 |
「7.現在までの進捗状況」所掲のように、令和4年度が本研究計画年度最終年度であったが、本研究の完遂にはまだ時間を要する。(本来の)研究計画年度に引き続き、補助事業期間の1年間の延長期間内に、研究計画所掲の主題のうち、担保の効力の分析(債務者・担保設定者の通常段階の法律関係から危機段階の法律関係までの分析)を中心に、「大阪公立大学民法研究会」等で研究の経過を報告するなどしたうえで、大阪公立大学法学雑誌のほか、各種媒体において、研究の成果を公表する。本研究を令和5年度の1年間延長したものの、令和4年度の最終年度中に法制審議会担保法制部会の中間試案の公表があった。法制審議会民法(債権関係)部会(平成21年諮問第88号)の例を参考にするならば、担保法についても改正法施行までに様々な動きがあるとみられることから、本研究の延長をむしろ好機ととらえて、積極的に研究をすすめていきたい。
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