研究課題/領域番号 |
20K01375
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
高田 昌宏 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50171450)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 民事訴訟のIT化 / 手続原則 / 直接主義 / ドイツ民事訴訟法 / ウェブ会議審理方式 / インターネット / 公開主義 / 民事裁判のIT化 / 訴訟手続原則 / ウェブ会議 / IT化社会 / 民事訴訟法改正 / 民事訴訟 / IT化 / 民事手続規範 |
研究開始時の研究の概要 |
社会のIT化の中、民事司法も、それに対応するIT化を期待されており、目下、民事裁判のIT化に向けた立法作業が進行している。このような現状を前にして、本研究は、社会のIT化に対する民事裁判制度のあるべき姿を、外国法との比較も試みつつ、2つの方向から考察しようとするものである。1つは、上記立法動向にも見られる民事裁判のIT化がどうあるべきかを、民事裁判手続を支配する手続原則から検討するとともに、当該手続原則自体の妥当性も検証する。もう1つは、社会のIT化により招来される法的紛争の変容が民事裁判の手続対象や手続主体に及ぼす影響に着目して、民事裁判に妥当するルール(規範)の将来のあり方を展望する。
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研究成果の概要 |
本研究では、社会のIT化が民事訴訟制度に及ぼす影響について、2つの方向から考察を加えた。第1は、民事訴訟手続のIT化自体を考察対象とするものである。とくに民事訴訟手続のIT化によって導入されるウェブ会議審理方式を、ドイツ法との比較によって考察した。その結果、民事訴訟上の手続原則の実質的基礎が害される危険があることと、同審理方式の運用の際の裁判所の判断余地(裁量)を規律する必要があることを明らかにした。第2は、社会のIT化が民事訴訟やその主体に直接及ぼす影響を考察対象とするもので、とくに裁判官が自らインターネットによって訴訟に関する調査を行うことの問題性と課題を、ドイツ法を手がかりに確認した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
研究対象である民事訴訟のIT化については、2022年に民事訴訟のIT化のために民事訴訟法が一部改正され、近い将来、改正法が全面的に施行される。本研究における民事訴訟のIT化、とくにウェブ会議審理方式に関する研究結果は、今後、ウェブ会議審理方式をはじめとするIT化された民事訴訟制度の運用上および理論上の課題を提示するものであり、IT化された民事訴訟が今後さらに改善されるために資するものと考える。また、裁判官のインターネットによる調査活動の可否やその規律など、上記改正によっては解決されていない新たな民事訴訟上の問題も明らかにした点で、これからの課題の解決の出発点になるものと考える。
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