研究課題/領域番号 |
20K01376
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
|
キーワード | 担保法 / 動産 / 対抗要件 / トラスト・レシート / UTRA / UCC第9編 / 物権変動 / アメリカ法 / 比較法 / ファイル登記 / 譲渡担保 / 所有権留保 / シークレットリーエン / ファイリング / 担保 / 動産物権変動 / UCC第9編 / モーゲージ |
研究開始時の研究の概要 |
わが国の動産非占有担保で主流を占める動産譲渡担保では,公示機能を持たない占有改定が対抗要件として利用されてきた。わが国の学説や実務にみられる,これを容認する考え方には,米法の影響のもとに展開されてきている担保取引法の国際水準との著しい乖離がみられる。このような考え方の違いは、いかなる要因に起因するのか。本研究は,米国の動産担保法の対抗関係規範の歴史的分析からこの問題を解明し,わが国の議論への示唆を求める。
|
研究実績の概要 |
動産、とくに在庫商品等の棚卸資産を目的物とする非占有型担保権については、公示の要請が高い。担保目的物が担保の負担のつかない設定者の財産にみえ、ともすれば、取引債権者や後発の担保権者を害することになるからである。ところが、わが国のこの領域の担保制度は、個別または集合動産の譲渡担保であるところ、譲渡担保が依拠する物権変動も動産所有権の移転であるため、売買等における譲渡同様に占有改定を含む観念的な対抗要件の具備が可能であり、公示の要請に応えているとはいえない制度運営が行われている。当研究は、そのような運用の是非をめぐり、公示制度を重視する米国法との比較を行うものである。 本年度は、比較対象である米国法のうち、とくに、トラスト・レシート取引による担保権の制度についての検討を行った。トラスト・レシート取引は、現在のわが国の輸入取引にもみられるような取引類型であるが、米国の動産担保法の歴史の中では、19世紀に形成された動産モーゲージ法における、処分授権の禁止の規範の影響で、実現困難となっていた浮動担保に代替する取引類型となっていた。20世紀初頭に起草された統一トラスト・レシート法(UTRA)は、そのような取引類型を踏まえつつ、その公示を基礎とする対抗関係の規律をする統一法典草案である。UTRAの規範の多くは、米国の現行法であるUCC第9編に影響を与えた。そこで、UTRAの到達点を探る検討を行った。同制度は、対抗関係の一般規範として、公示の欠缺ある担保権について、レース・ノーティス型の規範を採用した点で、動産モーゲージ法よりも先進的であったが、目的物と被担保債権の対価的牽連性を重視する担保取引であったがゆえに、棚卸資産について登記時を優先関係の基準とするファースト・トゥ・ファイル・ルールを採用するには至っていなかった。その制度設計の考え方を明らかにしたのが、本年度の研究内容である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当研究の、当初の研究期間は、昨年度までであった。コロナ禍の影響で海外調査ができなかった時期などがあった関係で、遅れていたが、本年度の研究で、概ね遅れをとりもどしたものと考えられる。もっとも、研究機関全体の成果の整理の作業が残ったため、次年度にも研究を続行することにした。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は、本研究の最終年度として、研究期間全体の成果をとりまとめる予定である。
|