研究課題/領域番号 |
20K01384
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
松久 和彦 近畿大学, 法学部, 教授 (90550426)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 夫婦財産制 / ドイツ / ヨーロッパ / 基礎的財産制 / 民事法学 |
研究開始時の研究の概要 |
夫婦が共同生活を行う上で、夫婦の生活費や子どもの養育費、住居の確保など、生活する上で必要となる経済的な基盤を保障する必要がある。共稼ぎ夫婦が当たり前となった現在において、これらを保障する法制度はどうあるべきか、諸外国の法制度と比較しながら、日本の法制度のあり方について検討する。
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研究成果の概要 |
本研究では、欧州各国の共同生活の経済的基盤に関する法制度(基礎的財産制)の比較法研究を通じて、基礎的財産制の意義と法実務の運用状況を明らかにすることができた。欧州諸国での基礎的財産制の伝統的な議論を整理しつつ、基礎的財産制の歴史的な意義やその役割、さらに同制度を今後どのように位置づけようとしているのかを解明することで、日本での基礎的財産制の具体的な制度内容の提言のための足掛かりを得ることができた。また、欧州各国の共通項としてまとめられた「欧州家族法原則」と欧州各国への影響、各国の国内法の議論にどのような影響を与えているのか、さらに検討する必要があることが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現行の夫婦財産制では、婚姻共同生活の経済的側面は、日常的な夫婦間の現実的な協力を通じて支えられているが、このような協力関係を安定的に維持する、あるいは協力関係を法的に評価する規定が不足している。家族形態の多様化という社会状況の変化が夫婦財産制、基礎的財産制に与える影響、法改正に向けて検討すべき事項を明らかにすることができた。欧州諸国での基礎的財産制の歴史的な意義やその役割、さらに同制度を今後どのように位置づけようとしているのかを解明するとともに、欧州諸国の法制度の分析・検討から、基礎的財産制を含めた夫婦財産制の抜本的な改正が喫緊の課題とされている日本の議論に示唆を得ることができると考えている。
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