研究課題/領域番号 |
20K01385
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 沖縄国際大学 |
研究代表者 |
上江洲 純子 沖縄国際大学, 法学部, 教授 (60389608)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 倒産労働法 / 会社管理 / 任意管理 / 管理人 / 剰員整理解雇 / administrator / administration / voluntary administration / 再建型倒産手続 / 民事再生 / 任意管理手続 / フェア・ワーク法 / 企業倒産・ガバナンス法 / イギリス法 / オーストラリア法 / 会社更生 / オーストラリア / 整理解雇 / イギリス |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は「倒産労働法」分野に倒産法領域からアプローチするものである。具体的には、① 日本の議論の状況を再整理し、② イギリス・オーストラリアの法制・判例・学説等に係る最新資料を収集した上で、③ イギリス・オーストラリアにおいて倒産法研究者・倒産実務家を中心にインタビュー調査等を実施する。そして、④ これらを比較分析することで、再建型倒産手続において管財人等が解雇を行う際に適正に機能する判断基準の確立を目指す。 本研究によって倒産手続における解雇手続の透明性が確保されれば、ひいては事業の再生に不可欠な「労働者の協力」を獲得することにも繋げることができるのではないかと考えている。
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研究成果の概要 |
研究期間中はコロナ禍の影響で多くの制約を強いられたものの、県外・海外調査を実施できない代わりにデータベース等を活用しつつイギリス・オーストラリアに関する研究資料を収集し、両国の最新動向の分析を行った。また、研究最終年度にはイギリス調査を敢行し、倒産実務に携わる4人の弁護士の方へインタビューを実施することができた。 その結果、両国ともに日本と類似の解雇規制ルールが存在し、いずれの場合においても再建型倒産手続(英:administration、豪:voluntary administration)の目指す事業の再生・維持更生の実現を阻害しない運用がなされていることを確認することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、倒産法領域からイギリス・オーストラリア法制を手掛かりに再建型倒産手続における労働契約の処遇の在り方を検討することで、管財人等が解雇を行う際の適正な判断基準を確立することを目指したものである。研究の結果、両国とも日本の整理解雇法理の考慮要素のうち「手続の妥当性」に相当するルールが明文化されており、労働者の雇用保障とのバランスも図りつつ、事業再建の目的にも沿う運用がなされていることを確認できた。こうした運用は日本の再建型倒産手続との関係でも大いに参考となる。 加えて両国では2020年に新たな再建型手続が導入されており、今後はこれらの新手続と労働法との関係性も明らかにしていく必要がある。
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