研究課題/領域番号 |
20K01392
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
合田 篤子 金沢大学, 法学系, 教授 (50361241)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 後見 / ドイツ / 家庭裁判所 / 成年後見 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、成年後見人の身上監護(保護)に関する職務範囲を探ると共に、後見制度の利用者がメリットを実感できる制度の実現に向けて、家庭裁判所による「許可制度」の発展可能性について検討を行うものである。詳言するならば、成年後見人の職務範囲を超えるといわれる、いわゆる医療同意や施設収容の可否を判断する場面において、後見人に代わって家庭裁判所が許可を付与するか否かを判断するという「許可制度」の意義をドイツ法とも比較しながら検討を行う。特にドイツでは成年後見に関する改正も予定されており、その影響についても検討対象とする。
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研究成果の概要 |
成年後見人の身上監護における職務範囲を探ると共に、後見制度の利用者がメリットを実感できる制度の実現に向けて家庭裁判所による「許可制度」の発展可能性について検討を行った。2023年施行のドイツ世話法改正法に関して、特に被世話人の生命、身体、健康、自由侵害が生じうる医的措置(BGB1829条)、自由の剥奪を伴う収容措置(BGB1831条)や医的強制措置(BGB1832条)について分析を行った結果、世話裁判所が世話人の同意について許可を付与することによって世話人への監督機能を有するのみならず、世話人や裁判所がいわばチームとして被世話人の意思を尊重し、またその責任を負うという側面もあると考えた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
成年後見人が、特に被後見人の生命、身体、健康、自由の侵害に関わるような医療同意や施設収容に関して同意をする場合、裁判所の許可を要件とする立法論を展開する上で、2023年1月施行のドイツ世話法改正法(特にBGB1829条、1831、1832条等)を参考に検討を行った。財産管理面における許可制度は、主に世話人に対する監督という側面が強いと思われるが、被世話人の憲法上の基本権に関わるような身上監護面での許可制度の意義は、監督機能のみならず、世話人や裁判所がいわばチームとして被世話人の意思の実現に関わり、またその責任を負うという側面もあり、一定の意義を有するものと思われる。
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