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死因処分の目的財産と目的財産由来利益に対する相続債権者の地位に関する民事法的規律

研究課題

研究課題/領域番号 20K01395
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関岡山大学

研究代表者

岩藤 美智子  岡山大学, 法務学域, 教授 (70324564)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2023-03-31
研究課題ステータス 完了 (2022年度)
配分額 *注記
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード遺言代替制度 / 死因処分 / 相続財産の清算
研究開始時の研究の概要

本研究は、行為者の死亡によって効力を生ずる死因処分(死因贈与、遺贈、遺言代用信託、遺言信託など)がなされた場合に、その目的財産(贈与や遺贈の目的物、当初信託財産ないし信託受益権)と目的財産に由来する利益(信託受益権に基づく給付など)とに対する、行為者の債権者(相続債権者)による権利行使をめぐる民事法的規律のあり方を、他の利害関係人(行為者の相続人、相続人の固有債権者、処分によって利益を受ける者[受益者]など)との適切な利益の衡量のあり方を踏まえて、明らかにすることを目的とするものである。

研究成果の概要

遺贈・死因贈与・遺言信託・遺言代用信託など、行為者の死亡による財産処分の目的とされた財産と、財産に由来する利益とに対する、相続債権者の地位について、研究を行った。目的財産等に対する、行為者のコントロール(所有権、利用権、撤回権・変更権など)の大小と、相続債権者の当該財産等に対する、介入的な権利行使の可否とは、連動するといえる。また、関連する当事者間の利益の公平な考慮のためには、ある程度包括的な相続財産の清算制度が要請される一方で、手続きコスト、時間など、課題のあることも確認できた。

研究成果の学術的意義や社会的意義

被相続人の債権者が、被相続人が生前行っていた死因処分の目的財産や、その財産に由来する利益に対して、どのような権利行使をすることができるのか(できないのか)ということを明確にしておく要請は大きい。本研究は、死因処分の行為者が死因処分の目的財産等に対して有するコントロールの大小と、相続債権者の当該目的財産等に対する権利行使の可否とが対応することを明らかにしたものである。これによって、相続という誰もに生じる、あるいは、誰もが関係しうる事柄において、関係当事者の地位をめぐる民事法的な規律の一端が明らかになり、その社会的意義は大きいものであると考える。

報告書

(4件)
  • 2022 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2022

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 財産の管理、運用および承継と信託に関する研究2022

    • 著者名/発表者名
      岩藤美智子
    • 総ページ数
      16
    • 出版者
      公益財産法人トラスト未来フォーラム
    • 関連する報告書
      2022 実績報告書

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公開日: 2020-04-28   更新日: 2024-01-30  

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