研究課題/領域番号 |
20K01398
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022) 大阪市立大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
鶴田 滋 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (90412569)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 参加的効力 / 補助参加 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、民事訴訟において、第三者が、係属中の民事訴訟の当事者の一方にどのような場合に補助参加をすることができるのか(これを補助参加の利益という)についての判断基準を再検討することを目的とする。本研究では、補助参加の利益の判断基準は、参加的効力(これは、第三者が補助参加した訴訟の判決効であり、その訴訟の当事者と補助参加人〔補助参加した第三者〕の間に生じる)と関連があるとの仮説を立て、これを母法ドイツ民事訴訟法における議論を参照しながら論証することを試みる。
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研究実績の概要 |
前年度から引き続き、補助参加制度の理解のために、それと隣接する共同訴訟的補助参加の制度目的について考察を行った。その結果として、「共同訴訟的補助参加の成立要件」と題する論文を本間靖規先生古稀祝賀論文集に公表した。この研究により、共同訴訟的補助参加の成立要件としての第三者への判決効拡張の意味を具体化することができ、これと補助参加の利益と第三者への判決効拡張の一類型である参加的効力との関係を考察することができた。 本研究課題に密接に関連する日独の論文が2022年度に公表されたため、その分析および検討を行った。 まず、ドイツ法における参加的効力の理解のために、近時公表された教授資格取得論文で、判決効の主観的拡張を主たるテーマとし、参加的効力にも言及する、Matthias Ferbers, Die Bindung Dritter an Prozessergebnis,2022を入手し、現在、その概要を把握しつつある。 次に、本研究と密接に関連する論文である、伊藤隼「補助参加制度の機能に関する一考察(5・完)」法学協会雑誌140巻2号(2023年)が公表されたため、本論文の精読および検討を行っている。本論文は、通説的な見解に従い、補助参加の利益を基礎付けるものとしては、判決の証明効が有望であると述べつつも、イタリア法を参照しつつ、参加的効力をはじめとする判決効により補助参加の利益を基礎付けようとする見解に対しても、その採用可能性について詳細に分析している。そこで、この論文の意義を詳細に分析する作業を現在行っている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度も、前年度に引き続き法学研究科長を務め、大阪公立大学開学直後の大学および法学研究科の運営に深く関わったため、思うように研究時間を確保することができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題に関連する重要な日独の論文が2022年度に公表されたため、当初の計画とは異なるが、まずは、前年度に引き続き、Ferbersの教授資格取得論文と、伊藤隼准教授の論文を分析することを最優先課題としたい。とりわけ、参加的効力と既判力の違いや、補助参加人と被参加人の相手方間の判決効の根拠をさらに分析することが、参加的効力をはじめとする判決効が補助参加の利益を基礎付けることができるかどうかを判断する上で、重要であると考えるため、この作業を進めたい。2023年度も研究科長を務めるが、できる限り研究を進捗させるよう努める。
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