研究課題/領域番号 |
20K01400
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 尚美学園大学 |
研究代表者 |
崔 光日 尚美学園大学, その他部局等, 研究員 (60360880)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 懲罰的損害賠償 / 損害賠償の目的 / 不法行為法の機能 / 懲罰的損害賠償の受容 / 民刑事責任峻別 / 不法行為 / 民刑峻別 / 損害の填補 / アジア法 |
研究開始時の研究の概要 |
中国、韓国と台湾法は、不法行為による損害賠償について、従来は日本法と同じように被害者の損害の填補・回復を目的とし、懲罰的損害賠償は認められなかったが、近年消費者法を中心に英米法の懲罰的損害賠償を受容し、その適用領域は拡大の傾向にある。 本研究は、このような中韓台法における懲罰的損害賠償の受容の経緯とその後の展開について考察し、日本における損害賠償の目的と機能に関する議論、および今後考えられる不法行為法改正における懲罰的損害賠償に関する議論(懲罰的損害賠償の導入の可否ないし当否)に与える示唆を求める。
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研究実績の概要 |
本研究課題の最終年度である今年度には、対象国である中国と台湾がコロナ感染症流行による厳しい入国制限を継続して実施したため、当初計画していた現地調査と研究協力者との交流(研究会の開催など)ができず、新しい研究成果ほとんどが得られなかった。 韓国については、2022年夏(6月)から入国ができるようになったので、2022年7月に現地を訪問し、図書館などで研究資料を収集することができたが、渡航直前から韓国滞在期間中にかけて急激な感染拡大が起きたためため、予定していた現地の研究協力者との対面での交流ができず、予期の研究成果が得られなかった。 研究対象国の上記のような事情により、最終年度である本年度に中国・韓国・台湾の研究者を日本に招いて開催する予定だったシンポジウムを開催することだできなった。 台湾の中国国籍者(研究代表者の国籍は中国)に対する入境規制が続いているため、台湾現地調査は当面困難であるが、中国と韓国は入国規制が撤廃され、現地調査と対面での交流ができるようになったので、研究期間の延長が認められた令和5年度には、先ず中国と韓国の現地調査を行い、年度内に中国と韓国に加え台湾の研究者も招いて、日本でシンポジウムを開催し、研究成果をまとめる予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
今年度も本研究の対象国である中国と台湾がコロナ感染症流行による厳しい入国制限を継続して実施したため、当初計画していた現地調査と研究協力者との交流(研究会の開催など)ができなかった。 韓国については、2022年夏(6月)から入国ができるようになったので、2022年7月に現地を訪問したが、渡航直前から韓国滞在期間中にかけて急激な感染拡大が起きたためため、予定していた現地の研究協力者との対面での交流ができなかった。 研究対象国の上記のような事情により、最終年度である本年度に中国・韓国・台湾の研究者を日本に招いて開催する予定だったシンポジウムを開催することだできなった。
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今後の研究の推進方策 |
台湾の中国国籍者(研究代表者の国籍は中国)に対する入境規制が続いているため、台湾現地調査は当面困難であるが、中国と韓国は入国規制が撤廃され、現地調査と対面での交流ができるようになったので、研究期間の延長が認められた令和5年度には、先ず中国と韓国の現地調査を行い、年度内に台湾訪問ができない場合には、台湾の研究協力者を日本に招いて研究交流を行い、適切な時期に日本で中国と韓国に加え台湾の研究者も参加するシンポジウムを開催して、研究成果をまとめる予定である。
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