研究課題/領域番号 |
20K01404
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
宮下 修一 中央大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 制限行為能力者 / 支援 / 成年年齢引下げ / 成年後見 / 障害者・高齢者保護 / 民法 / 消費者法 / 高齢者法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、制限行為能力者制度の下での「支援」のあり方につき、①未成年者および若年成年者に対する「支援」、②成年後見制度における「支援」、③①と②の双方にかかわる障害者に対する「支援」という3つの視点から、消費者立法に積極的な台湾及びわが国よりも柔軟な成年後見制度を導入した韓国の法状況と比較しつつ、それぞれ理論的かつ実証的な分析を行い、「支援」の枠組みの問題点とそれを克服するための新たな立法の枠組みを明らかにする。
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研究実績の概要 |
本年度は、本来であれば研究最終年度に当たるため、韓国・台湾から研究者を招聘して国際セミナーを開催することを計画していたが、コロナ禍によりいずれも物理的な移動が制限された関係で、実施することができなかった。オンラインでの開催も検討したが、本研究によって十分な成果を得るためには、対面での自由闊達な議論が重要であること、また、状況が少しずつ好転し、対面での実施が可能になる見込みが出てきたことから、状況を見守ることにした。 その後、少しずつ相互の状況が改善し、2022年10月には、韓国・台湾との移動制限が完全に緩和されたため、年度内の開催に向けて調整を行ったが、すでに日程調整が困難な時期となっていたため、年度内の開催は断念し、次年度まで研究機関を延長することにした。 もっとも、本研究の前提となる民法や消費者法に関する研究成果については、2022年に相次いで行われた消費者契約法の改正に関する論文等も複数公表しており、また、制限行為能力者が被害に遭う可能性が高い不当な寄附勧誘を規制する不当寄附勧誘防止法に関連した業績も複数公表している。また、本研究に関連するものとして、在宅ケアに関するケースブックにおいて、親族の虐待が疑われるケースにつき、法的な側面からの検討を行った。 以上の通り、今年度もコロナ禍により研究活動が大きな制約を受けることになったが、本研究課題に関する論文等も一定程度公表できており、一定の成果は得られたものと考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究実績の概要でも述べたように、コロナ禍により国際セミナーの実施を断念せざるを得ず、予定していた研究計画を十分に遂行できなかった。もっとも、これも研究計画の概要で述べたように、本研究課題に直接関係する論文等についても公表へ向けた作業を進めることができたことから、「やや遅れている」という評価とした。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、6月に韓国民事法学会において報告をすることになっていることから、その際に本研究課題に関する意見交換を行う予定である。また、7月末に、韓国から研究者を招聘し、本研究課題に関する国際セミナーを開催することになっている。さらに、台湾に関しても、現地調査及び国際セミナーの開催を計画している。 以上をふまえたうえで、研究成果を逐次発表していくとともに、最終的な研究成果のとりまとめへ向けた作業を進めていきたい。
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