研究課題/領域番号 |
20K01405
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
三枝 健治 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80287929)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | プラットフォーム / 情報化 / プラットフォーム提供者 / デジタルサービス法 / 契約責任 / プラットフォーマー |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、プラットフォーマーの顧客に対する法的責任を検討し、そのあるべき準則を提案しようとするものである。プッラトフォーマーは、ビジネスの基盤として利用しうるシステムを第三者に提供するだけで、その第三者が顧客に販売した商品・サービスについて、自らは販売していないから、契約上の責任を顧客に負わないとされる。しかし、プラットフォーマーに何ら責任がないとの立場は各国で批判され、その責任を肯定しようとする動きが活発になっている。そこで、本研究は、各国の最新動向を調査し、契約責任の理論的な再検討にも取り組みつつ、実務上解決が急務なプラットフォーマーの法的責任について立法論的・解釈論的な提言を試みたい。
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研究成果の概要 |
今日、取引の情報化により大きな存在感を示しているプラットフォーム取引について、その適正化を図ることが実務的に重要となっている。関連する議論が先行して進められているEU法の調査と分析から明らかになったのは、プラットフォーム取引の適正化には公法的規制と私法的規制が考えられること、プラットフォーム事業者に課される義務にはサービスの適切な提供体制を整備する義務と透明性を確保する義務の2つが考えられること、義務違反の効果としてどのような場合にいかなる責任を認めるかについてなお見解に争いがあることである。こうしたプラットフォーム事業者の義務と責任のいっそうの明確化が残された課題である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
プラットフォーム取引の適正化のために我が国で用意された法律は、目下、いわゆる取引デジタルプラットフォーム消費者保護法のみで、それ以外にどのような法規制がプラットフォーム取引の適正化のために必要となるかは、今後後の解釈論・立法論にそれは委ねられている。 そのような状況の下、関連する法制を既に整え、また、さらに整えようと議論がされているEU法の最新動向を調査・分析することで、本研究は、この主題についてのあるべき準則の方向性を示そうとする点に大きな社会的意義が認められるとともに、帰責の根拠としての義務と義務違反時の責任のそれぞれの内容について理論的な視座を与える点で学術的意義も認められる。
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