研究課題/領域番号 |
20K01407
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
出口 雅久 立命館大学, 法学部, 教授 (70237022)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 強制執行法 / 執行官 / 司法補佐官 / 執行のデジタル化 / 執行裁判所 / 動産執行 / 財産開示 / 比例性原則 / 司法補助官 / EU口座保全差押手続規則 / 債権執行 / 強制執行 / 財産開示手続 / 債務者リスト / 執行和解 / 欧州口座保全命令 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は憲法上保障された債権者の「効果的な権利保護」を実現するためのEU口座保全差押手続規則の実務の運用と理論的問題について研究対象とする。権利保護を裁判上で行使する債権者側にとっては、債務者資産の把握は極めて困難であり、わが国においても金融資産の把握は検討対象とされている。その際、債権者にとっては預金債権の確保が最重要課題である。他方、欧州連合においても個人データ保護については、かなり厳格な規制が導入されており、欧州各国における執行実務に関する調査研究は従来まであまり行われてこなかったので、欧州の主要な研究者と国際ワークショップを開催しながら現地実態調査を行い、比較法的な見地から分析する。
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研究実績の概要 |
2023年5月沖縄で開催された日本民事訴訟法学会において韓国から参加された元韓国民事訴訟法学会会長Prof. Lee Howonおよび韓国民事執行法学会会長Prof. Chon Byungseoと協議し、2024年3月16日に立命館大学で開催される第10回日韓民事訴訟法合同大会の前日に日韓民事執行法セミナーを開催することで合意した。その際、Prof. Lee Howonから、韓国では、最近、ドイツ司法補助官(Rechtspflegerの制度に倣って「司法補佐官制度」を導入し、執行裁判所、司法補佐官、執行官と協力し、執行手続のデジタル化も採用しながら効果的に運用している旨の報告があった。そこで、Prof. Lee HowonとProf. Chon Byungseoにご依頼し、韓国民事執行法学会より適切な報告者を人選して頂くこととし、以下のような形式で日韓民事執行法セミナーを開催した。 セッション1では、、Prof. Lee Howon(延世大学法科大学校・元韓国民事訴訟法学会会長)が司会を担当され、「韓国執行官制度の現状と課題」について Lee Jae Seok (法院公務員教育院執行官研修外来教授・韓国民事執行法学会副会長)が詳細な報告をされた。 次にセッション2. ではKim Hyungdu判事(韓国憲法裁判所)が司会を担当され、「韓国司法補佐官制度開設」についてKim Yu Hwan 氏(仁川地方法院司法補佐官・司法補佐官実務便覧執筆委員)が新しい制度について報告された。また、日本民事訴訟法学会理事長・山本和彦教授(一橋大学法学部)ほか、川中啓由准教授(立命館大学法学部)、平野哲郎教授(立命館大学法学部)、吉垣実教授(愛知大学法学部)にもコメンテーターとして参加して頂き、極めて充実した日韓民事執行法セミナーが開催された。 関連資料については立命法学などに掲載する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
これまでに研究成果の一部として2022年に英文書籍として出版されたMasahisa Deguchi Editor, "Effective Enforcement of Creditors' Rights"に収録さそれた本研究に最重要文献としては、Burhard Hess著"The Effective Disclosure of the Debtor's Assets in Enforcement Proceedings"やBart Krans/Paulina Ribbers著"The European Account Preservation Order in Dutsch Practiceがあり、これらの文献の分析作業を進展させてきた。また、これまでに同時並行的にオンライン会議によって国際共同研究を推進してきた際の研究報告資料であるWolf-Dietrich Walker著「ドイツ強制執行法における効果的な権利保護」に関する国際シンポジウムで明らかになった執行裁判所、執行官、司法補助官の権限配分の必要性が認識されるに至った。そしてこれまでに継続的に行ってきたアジア・ラテン不メリカの強制執行法制度についてもオンライン会議を積み重ねてきており、これらの研究資料についても英文書籍として出版する方向で協議している。今年度は、それからの研究成果を踏まえて日韓民事執行法セミナーにおいて、韓国民事執行法学会会員の貴重な報告書に基づいて、韓国の民事執行制度の現況と課題、とりわけ、韓国の執行官の教育、任用、業務について分析するとともに、さらに、韓国において新たに導入された司法補佐官がどのようなして執行裁判所や執行官と業務分担をしつつ、執行業務を効率的に推進しているかについて詳細な分析をすることができた点は本研究にとって極めて有意義であったと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
2024年度は、ルクセンブルクで開催される"Civil Procedure Law & Justice"(比較訴訟法と正義)プロジェクトにおいてSegment 14. "Enforcement Law"を担当した国際共同研究の研究成果について総合的な分析作業を行う予定である。すなわち、 1. Georg Kodek/Alvaro Perez-Ragone著 "CONSTITUTIONAL RIGHTS IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS", 2. Rudy Laher/Alvaro Perez Ragone著"Enforcement of Non-pecuniary Claims", 3. Wendy Kennett著 "ORGANIZATIONAL MODELS OF ENFORCEMENT INSTITUTIONS", 4. Masahisa Deguchi著 "Comparative Legal Perspective on the Effective Enforcement of Creditors’Rights", 5. Zhixun CAO著 "Enforcement Mechanism for Civil Matters in China", 6. Rudy Laher/Michaele Lupoi著 "Protection of the debtor"などを体系的に分析し、各報告者にオンライン会議で報告して頂く予定である。
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