研究課題/領域番号 |
20K01422
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
青木 大也 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80507799)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 知的財産法 / 意匠法 / デザイン |
研究開始時の研究の概要 |
デザインを主な規律対象とする意匠法は、近時の改正を経てその保護を強化しつつある。その結果、多様な行為について、意匠権侵害を生じる危険が内在するようになってきている。 本研究は上記の状況に鑑み、我が国の意匠法を対象に、我が国の他の知的財産法や、あるいは諸外国の意匠制度との対比において、権利と利用のバランスがとれているのか否か、また取れていない点があるのであれば、どのようにとるべきかといった点について検討するものである。
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研究成果の概要 |
デザインを保護することを目的とする意匠法は、令和元年改正により、保護対象が拡充される等、保護を強化する方向での項目が多く含まれるものであった。一方で、形式的な法適用を行うと、意匠権侵害が成立してしまうものの、そうすべきか悩ましいケースも想定された。本研究は、我が国の他の知的財産法や、欧米における意匠保護制度との対比も踏まえつつ、そのような問題となる場面を探るとともに、それに対応する方法について検討した。具体的には、権利侵害の成立余地を限定する、権利制限を提案する、権利行使に当たって権利濫用の適用を提案する、といったものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、デザインを保護する意匠法の役割が増大していく中で、一方で本来意匠権侵害とすべきではない、あるいはするほどではないような事態を発見するとともに、それに対応する術を検討することで、デザインの保護と活用のバランスの取れた法制度を提案することを目的とした。 こと、VR等、技術の発展により可能となった様々なデザインの利用方法につき、このような考察の重要性は増していると思われる。本研究は、次の技術革新との関係での意匠保護の在り方に向けた研究にも繋がるものとなった。
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