研究課題/領域番号 |
20K01425
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
宮下 紘 中央大学, 総合政策学部, 教授 (80506519)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 憲法 / 情報法 / 忘れられる権利 / プライバシー権 / 表現の自由 / GDPR / 通信品位法 / 個人情報保護 / プライバシー / 忘却の利益 |
研究開始時の研究の概要 |
忘却の利益は法的にいかなる評価がなされうるのかについて比較法的考察を行う。EU加盟国の立法動向や裁判例(たとえば,未成年者の忘れられる権利やデジタル遺産)について調査研究を行う。 これに付随して,日本の裁判例との比較検討を進める。さらに,より実践的な観点から,未成年者の忘却の利益に関する事例分析を行う。EUやアメリカにおける未成年者のインターネット利用に伴うプライバシー保護とその背景にある思想を理解し,日本法との比較検討を行う。この点について,文献調査のほか,国際会議等への出席を行い,最新の動向について調査研究する。
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研究成果の概要 |
本研究は,忘却の利益について,インターネットがもたらした新たな課題として比較法を手掛かりに我が国の裁判例や立法動向を整理し,法的構成の在り方を検討した。具体的には,破産者マップ事件やTwitter投稿記事削除請求事件等において,忘却の利益が判断枠組みの中で斟酌されうることを研究成果の一部として論文として公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国の法学研究において,インターネットにおける新たな課題としての忘却の利益に関する研究の地平を拓く観点から,アメリカとヨーロッパにおける動向を比較法研究を行い,我が国の裁判例や立法への枠組みを示す端緒となる研究を行った点に学術的意義を見出すことができる。本研究期間中にはインターネットをめぐる誹謗中傷問題が顕在化し,新たな最高裁判断も示される中,判例分析を行うなど一定の社会的意義を有する内容になったものと考えられる。
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