研究課題/領域番号 |
20K01428
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
小澤 久仁男 日本大学, 法学部, 教授 (30584312)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 帝国カンマー裁判所 / 帝国宮廷顧問会議 / 環境法上の団体訴訟 / パウロ教会憲法(=フランクフルト憲法) / 行政司法 / 主観的権利 / 帝国裁判所 / 社会的紛争の法現象化 / 臣民訴訟 / 警察事項 / ドイツ行政訴訟制度の歴史的展開 / 団体訴訟 / 原告適格 / ドイツ行政訴訟制度の歴史 / ベール=グナイスト論争 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、ドイツにおける行政上の権利保護の歴史的展開を再検討・再検証することで、環境法上の団体訴訟論との連続性を考察することを目的とする。その際に、ベール=グナイスト論争において生じた「行政訴訟の目的を個人的権利保護とするのか、それとも客観的権利保護とするのか」といった伝統的な議論が、ドイツ環境団体訴訟論の展開の中で、どの程度継受され、また継受された上でどのように発展を遂げたのかを探っていく。そして、本研究によって、その後の環境法上の団体訴訟の導入が完全なパラダイム転換であったのかを解明していく。このような歴史的展開を踏まえることで、最終的に環境法上の団体訴訟に関する制度設計論に貢献したい。
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研究成果の概要 |
本研究課題は、ドイツ行政上の権利保護の歴史的展開を再検証することを通じて、ドイツにおいて環境法上の団体訴訟を受け入れる法的基盤があったのかどうかを分析するものであった。そして、ドイツの行政上の権利保護の歴史的展開として、神聖ローマ帝国に存在した2つの最高裁判所について研究成果を公表した。他方で、神聖ローマ帝国崩壊後に生じた行政上の権利保護のあり方をめぐるベール=グナイスト論争についても研究を行い、これについては、現在、研究成果を準備している。その上で、ドイツ行政上の権利保護の歴史的展開は、環境法上の団体訴訟と連続性があったものとは言えないものの、これを受容する基盤があったと考えている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究課題は、ドイツ行政上の権利保護制度の歴史的展開を再検証し、その後のドイツ環境法上の団体訴訟制度の導入と連続性があるのかどうかを分析することによって、環境法上の団体訴訟の役割・位置付けを再構成しようとする点に学術的意義を持つ。 他方で、従来までのわが国におけるドイツ環境法上の団体訴訟に関する研究は、そこでの規定内容やEUとの関係を分析することによって、わが国の原告適格論や団体訴訟論の遅れを指摘する傾向にあった。これに対して、本研究は、環境団体訴訟が必要とされ、これが導入されるまでに至った背景といった基礎理論を考察することによって現在の制度設計論へと架橋した点に社会的意義を持つと考える。
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