研究課題/領域番号 |
20K01431
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
石田 京子 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10453987)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 法曹倫理 / 法曹論 / プロフェッション論 / 法社会学 / 弁護士倫理 / 誠実義務 / リーガルニーズ / 司法アクセス / 弁護士論 / 専門職責任 / 弁護士の誠実義務 / 利益相反 / 守秘義務 / 法専門職 / 法曹養成 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、弁護士を中心とする法律専門職の第三者および社会に対する誠実義務の理論的根拠について、日本の法律家制度の現状(タテの軸)ならびに比較法の状況(ヨコの軸)の2つの視点から検討を行う。具体的には、法律家の第三者に対する規律の国際比較に留まらず、国内においては、これを弁護士のみならず、今日の日本の法律家制度の文脈においては、他の隣接法律専門職の行為規範においても適用すべきものとして提案していく。 タテ・ヨコにおける事例検討から始め、規律の比較を行い、最終的に日本の法律家にあるべき第三者への誠実義務の規律を提言していく。
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研究成果の概要 |
法律専門職は、法の支配の実現や司法制度の信頼の保持など、社会全体に対する重要な責任を負っている。もっとも、法専門職が一義的に誠実義務を負うのは依頼者である。弁護士であれば、依頼者のための弁護活動を通じて社会正義を実現する。ここで、第三者に対する義務は、依頼者のための活動が第三者のプライバシーなどを不当に侵害する場合において、依頼者に対する義務を制約する原理となる。 今後、弁護士の職域が多様化した際には、第三者に対する義務は、弁護士がそのような職域において職務を行うことを正当化しうる規律として機能すると考えられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
法律専門家は、相手方を含む依頼者以外の者に対して、いかなる場合に、いかなる義務を負い、いかなる場合であればその義務は依頼者に対する誠実義務に優先されるべきなのか。その理論的責任はどこにあるのか。このことについて実務の指針となり得る理論的検討を行い、発信したことが、本研究の学術的意義である。 特に、弁護士以外の法専門職(いわゆる隣接法律専門職)については、これまでその行為規範がほとんど学術的な文脈で論じてこられなかった。弁護士と、これらの隣接法律専門職を線形に捉え、同じ法専門職の文脈で理論的に整理することは、日本におけるリーガルサービスの質の標準化、ひいては法の支配の充実に資する。
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