研究課題/領域番号 |
20K01434
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
井関 涼子 同志社大学, 法学部, 教授 (30278460)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 特許権と公益の調整 / 商標法4条1項7号 / 公序良俗に反する商標登録 / 悪意の出願 / 公序良俗 / 日米比較 / 商標登録要件 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、商標登録の際に、公益に反する商標の登録を拒絶するという条項の解釈、適用について、日米のあり方を比較検討するものである。米国では、2017年、2019に連邦最高裁判決が、蔑視的、不道徳的、破廉恥な商標の登録を禁じる商標法の規定は表現の自由の保障に反し違憲であると判示した。一方、日本ではむしろ逆に、悪意の出願と呼ばれるケースについて、公益に反する商標登録を広く排除すべきであるという議論がある。本研究は、この問題を通して、「公益」概念の日米比較まで掘り下げて探究しようとするものであり、公益概念の相違が商標登録の可否につき異なる考え方を導いていることを分析する。
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研究実績の概要 |
特許権の機能的クレームと記載要件について、及び、米国における特許権の消尽について、さらに、特許法における先使用権について研究した。いずれも特許法のテーマであって、本研究課題の商標法ではないが、本研究課題である商標法における公序良俗違反の不登録事由は、上位概念化すると、知的財産権による独占と、独占権の及ばないパブリックドメインとの棲み分けをどのように設定するかという問題であり、本年度に研究した特許法のテーマも、その意味では同じ課題を扱うものであった。 特許権の機能的クレームと記載要件のテーマは、クレームが機能的文言により書かれている場合に発明の公開による公益への貢献が十分かを問題にする論点であり、これについては、2022年10月29日に開催された早稲田大学知的財産法制研究所及びペンシルバニア大学ロースクール主催「第11回グローバル特許権行使戦略セミナー」第1部「米国特許法と日本特許法における記載要件と実施可能要件」において、「医薬発明の機能的クレームと記載要件―日本の場合」と題して講演した。 米国における特許権の消尽のテーマは、特許権と特許製品の自由流通のバランスを問うものであり、これについては、パテント76巻1号 23-36頁(2023年1月)に、「米国における特許権の消尽」と題する論文を公表した。このテーマは、日米比較をした点において、本研究課題と共通するテーマである。 特許法における先使用権は、特許権と、同一発明を先に実施していた者との公平を図る先使用権のバランスを問うものであり、これについては、日本弁理士会中央知的財産研究所研究員として、2023年2月24日の研究部会で発表したほか、2023年3月3日に開催された同研究所第20回公開フォーラムにおいて、「先使用権の緩やかな認定?―特許権の緩慢な死?」と題して講演及びパネルディスカッションを行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
他の研究テーマについての研究が多忙であるため。
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今後の研究の推進方策 |
他の研究テーマの研究が一段落したら、至急に取りかかる予定である。
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