研究課題/領域番号 |
20K01436
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
馬場 圭太 関西大学, 法学部, 教授 (20287931)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | デジタル・コンテンツ供給契約 / EU指令 / 契約適合性 / 個人データ / デジタルコンテンツ供給契約 / 消費者法 / デジタル化 / デジタル・コンテンツ / デジタル・サービス / 消費者契約 / デジタル・コンテンツ=デジタル・サービス供給契約 / EU法 / 新種の契約 |
研究開始時の研究の概要 |
デジタル取引の重要性が急速に増す中で、(1)民事法における新種の契約として「デジタル・コンテンツ=デジタル・サービス供給契約」その他の特殊な契約類型を構想することが可能か、(2)可能であるとしてその内容はいかなるものであるべきか、(3)それをどのような形式で、どのようなプロセスを経て実施することが望ましいかについて、欧州連合(EU)及びその加盟国を中心とする諸外国の立法動向を参照しながら分析を行い、日本法へ還元しうる示唆を得ることを目指す。 EUが採択したデジタル・コンテンツ=デジタル・サービス供給契約指令及び物品売買契約指令並びにその国内法化をめぐる動向が主たる研究対象となる。
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研究成果の概要 |
デジタル・コンテンツ(デジタル・サービス)供給契約という新たな契約類型を構想することが可能か、可能であるとしてそれはどのような形であるべきかを探究することを目指して、EU法およびそれを国内法化したEU加盟国の法制度を中心に研究を行った。その研究成果は、論文として公表するだけでなく、比較法学会のミニシンポジウム、フランス・ベルギーの研究者と実施した国際共同セミナー、消費者庁国際消費者政策研究センターとの共同研究へと発展し、国内外に向けて広く発信することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の結果、デジタル・コンテンツ(デジタル・サービス)供給契約には、一般的な契約制度・契約理論に還元することができない特殊性を見いだすことができることが判明した。とりわけ、既に広範に利用されている、デジタル・コンテンツ(デジタル・サービス)と引き換えに消費者が個人データを提供する契約に関する法制度・法理論を、個人情報保護法制との整合性に配慮しつつ構築することが必要であることを摘示し、デジタル取引法制の1つの方向性を示すことができたと考えている。
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