研究課題/領域番号 |
20K01436
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
馬場 圭太 関西大学, 法学部, 教授 (20287931)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | デジタルコンテンツ供給契約 / 契約適合性 / 消費者法 / EU指令 / デジタル化 / デジタル・コンテンツ / デジタル・サービス / 個人データ / 消費者契約 / デジタル・コンテンツ=デジタル・サービス供給契約 / EU法 / 新種の契約 |
研究開始時の研究の概要 |
デジタル取引の重要性が急速に増す中で、(1)民事法における新種の契約として「デジタル・コンテンツ=デジタル・サービス供給契約」その他の特殊な契約類型を構想することが可能か、(2)可能であるとしてその内容はいかなるものであるべきか、(3)それをどのような形式で、どのようなプロセスを経て実施することが望ましいかについて、欧州連合(EU)及びその加盟国を中心とする諸外国の立法動向を参照しながら分析を行い、日本法へ還元しうる示唆を得ることを目指す。 EUが採択したデジタル・コンテンツ=デジタル・サービス供給契約指令及び物品売買契約指令並びにその国内法化をめぐる動向が主たる研究対象となる。
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研究実績の概要 |
最終年度である今年度は本研究の仕上げにあたる作業を行った。 第1に、消費者庁との共同研究の成果である消費者庁リサーチ・ディスカッションペーパーの一部として「フランスにおけるデジタル・コンテンツ指令の国内法化 - 国内法化オルドナンスの概要」を公表する機会を得た。また、「物品売買契約、デジタル・コンテンツ及びデジタルサービス供給契約における契約適合性 - 物品、デジタル・コンテンツ及びデジタルサービスのための法定適合性保証に関する2021年9月29日のオルドナンス第1247号」日仏法学誌上で公表した。これら2本の論考により、デジタル・コンテンツ指令のフランスにおける国内法化の状況を紹介し、その結果、完全平準化アプローチが採用された指令であるにもかかわらず、加盟国において独自の選択が行われ、実際に適用される法に違いが生じていることを確認することができた。また、「消費者契約における『反対給付としての個人データ』 - EU消費者私法の新機軸」が論文集に再録された。 第2に、デジタル・コンテンツ供給契約を新種の契約類型として捉えるとき、これを契約類型の階層構造の中でどこに・どのように位置づけることができるかについて検討を加えた成果の一部を、拙稿「民事契約・商事契約・消費者契約の位置づけに関する覚書 - フランス法における契約の特種化論を参考にして」として公表することができた。 第3に、国際共同研究にも注力した。2023年10月に蘇州大学で開催された国際シンポジウムに参加して日本法における民事および商事の留置権に関する報告を行ったほか、2024年3月にはパリ第1大学招聘教授として日本の不法行為法に関する講義と研究会報告を行い、当地の研究者および学生と意見交換をすることができた。
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