研究課題/領域番号 |
20K01440
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
|
研究機関 | 長崎大学 |
研究代表者 |
河村 有教 長崎大学, 多文化社会学部, 准教授 (30403215)
|
研究分担者 |
森 正美 京都文教大学, 総合社会学部, 教授 (00298746)
石田 慎一郎 東京都立大学, 人文科学研究科, 教授 (10506306)
高野 さやか 中央大学, 総合政策学部, 准教授 (20586656)
中空 萌 広島大学, 人間社会科学研究科(国), 准教授 (60790706)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | アジア法 / アフリカ法 / 法の支配 / 人権 / リーガル・プルーラリズム(多元的法体制) / 法と開発 / 多元的法体制 / 伝統 / 宗教 / 慣習 / 国際法 / 国家法(国内法) / 公式法(official law) / 非公式法(unofficial law) / シャリア(Sharia) / シャリア(Sharia) / 法人類学 / Legal Pluralism |
研究開始時の研究の概要 |
本研究で明らかにするのは、日本のアジア、アフリカ諸国に対する「法の支配」の推進の具体的なあり方であり、将来の国際社会の平和と安定を確保するために必要な制度的・社会的条件について検討することである。先ず「法の支配」をめぐる問題について、それぞれ、研究分担者のフィールドであるケニア、インドネシア、フィリピン、インドの実例を人類学者らによってあげてもらい、共有する問題点、あるいは個別的問題点について検証する。研究代表者及び研究分担者のこれまでの研究の知見を共有することに加えて、本研究での調査によって、アジア、アフリカ諸国における「法の支配」の推進の実現に資するための方策を明らかにしたい。
|
研究成果の概要 |
アジア・アフリカ諸国において、ルールに基づく国際秩序の確保を可能にする「法の支配」とは、具体的にどのようなものであるべきか。一部のアジア・アフリカ諸国では、「国家の安全」という文言が、個人の市民的自由を制約する概念としては曖昧であるにもかかわらず、憲法上の人権の制約を正当化するために頻繁に用いられ、監視だけでなく統治の正当化にも使われている。法の支配は、政府が個人の生命、自由、幸福追求の権利を保障するために国民の間で組織され、正当な権力が被治者の同意に基づく民主主義を前提にするものと理解される一方で、アジアやアフリカ諸国における「法の支配」の現状はそれとは異なっている。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究のような法人類学(新領域法学)の視点からの研究は稀である。フィリピン、インドネシア、インド、ケニア等の限られたフィールではあるものの、法人類学の研究者らと協働して、アジアやアフリカの法の支配の現状や課題について研究を進めてきた。本研究成果は、アジアやアフリカ諸国の「法の支配」についての一連の先行研究における検討・研究の蓄積の中で欠けていた重要部分を補完する役割を果たすとともに、開発法学、法と開発において、法制度整備支援のあり方を検討する上でも大いに参考になるものと思われる。
|