| 研究課題/領域番号 |
20K04847
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分23030:建築計画および都市計画関連
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| 研究機関 | 政策研究大学院大学 |
研究代表者 |
下村 郁夫 政策研究大学院大学, 政策研究科, 名誉教授 (00206244)
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| 研究分担者 |
浅見 泰司 東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 教授 (10192949)
福井 秀夫 政策研究大学院大学, 政策研究科, 教授 (60251633)
中川 雅之 日本大学, 経済学部, 教授 (70324853)
森岡 拓郎 長崎県立大学, 地域創造学部, 講師 (80725507)
吉田 修平 公益社団法人都市住宅学会(都市住宅研究センター), 都市住宅研究センター, 研究員 (00727852)
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| 研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | 空き家問題 / 空き家対策 / 空き家対策特別措置法 / 非居住住宅利活用促進税 / 資産価値 / 空き家の集積 / 地域価値 |
| 研究開始時の研究の概要 |
空き家がもたらす要因別・程度別の負の影響を知るために、大都市・地方都市の4地区において要因ごとに、その程度を計測する。また、深刻さが異なる空き家の集積が周辺地区の資産価値に与える影響を分析する。これらの実証分析を踏まえて、空き家対策の実効性を調査し、費用便益分析を行うとともに、要因別・程度別のきめ細かな、また、多様な対応策を検討する。
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| 研究実績の概要 |
市町村ごとに、また地区ごとに空き家の集積の度合いが異なることから、空き家がある地区を次の3つに分類して分析した:(1)空き家単発地区、(2)空き家散発地区、(3)空き家集積地区。 この分析から、次の現状が明らかになった:(1)急傾斜地などの地理的条件が悪い地区、また交通条件の悪い地区は空き家集積地区になりがちであること、(2)地方の中心的都市では中心市街地の大半が空き家集積地区であることが少なくないこと、(3)郊外の団地が空き家集積地区になる例があること、(4)建築規制によって再建築ができない空き家の割合は、空き家単発地区と空き家散発地区で多いこと、(5)認知された空き家の外部不経済は、個別の空き家に由来するものがほとんどであること、(6)空き家集積地区の地価の下落が空き家の集積だけに起因するとは限らないこと、(7)空き家利用の試みは、中心市街地の空き家集積地区で行われることが多いこと、(8)現住人口が少なく、生活利便性も欠如した空き家集積地区では、個別の空き家対策の効果は限られること、(9)地域における社会経済的状況が好転しない限り、空き家対策の効果は限定的であること。 この現状の分析から、次のような点を考慮して空き家対策を設計すべきことが明らかになった:(1)市町村の財政的・行政的資源の制約と地域の社会経済的状況、(2)空き家所有者に対する手続きのさらなる簡素化とその行政的負担の軽減、(3)建築規制による空き家の残存を解消するための面整備手法の利用、(4)空き家の増加を防止する予防的対策と空き家対策の財源を手当てする財政的対策の必要。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
空き家問題の現状を把握し、また空き家対策の効果を確認するために、近年の文献とマス・メディアの報道などに基づいて調査したほか、空き家問題を担当する市町村や空き家の活用に従事する団体を対象に聞き取り調査と訪問調査を行った。 市町村が空き家対策を推進する上では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)が大きな支えになっている。そこで、市町村の担当部局に同法に基づく空き家対策の実施状況を聴取するとともに、同法が2023年に改正されたことを受けて、改正によって導入された制度の適用可能性と問題点を聴取し、その効果とさらなる改正の必要性について検討した。 その結果、この改正の3つの柱のうち、特定空家等になるおそれがある管理不全空家等を規制対象に加えた「管理不全空家等への規制強化」は早期の空き家対策を可能にする点で効果が期待されること、市町村による空き家情報の収集の便宜と所要の法的手続きの簡素化を図るための「空き家対策のための情報収集と手続きの簡素化」は、市町村が空き家対策を実施することを容易にする効果があるが、手続きの一層の簡素化が求められていることが明らかになった。 一方、建築規制の緩和と都市計画法上の配慮によって空き家の利用を促進することを意図した「空家等活用促進区域の創設による空き家の利用促進」は、当該区域の設定要件が厳しい上に建築規制の緩和の実効性と公平性に問題があること、また、空き家を取り巻く社会経済的状況が変化しない限りは、その効果が限定的であろうことを明らかにした。 これらの結果から、空き家問題は大きな社会経済的枠組みの中における外部不経済の問題の一部として捉えるべきであり、定着物の外部不経済に共通する問題と空き家に特有の問題に区分して検討する必要があること、また、地域振興としての空き家対策の効果とその限界について検討する必要があることを確認した。
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| 今後の研究の推進方策 |
これまでの研究で、次のことが明らかになった:(1)空き家問題には短期的に対処すべきものと長期的に対処すべきものがあり、前者に対しては個別の現場で対応する必要が、後者に対しては長期的な制度的枠組みで対応する必要があること、(2)現在の管理不全空き家や特定空き家への指導・勧告・命令などの制度は危険な空き家への短期的対処として有効な手段であるが、その実施は手続き的にも、財政的にも、市町村の大きな負担になっていること、(3)空き家問題に対する長期的な対応策である空き家利用の促進は、大きな効果を上げていないこと、(4)2023年の空き家対策特別措置法の改正で創設された空家等活用促進区域制度の効果は、施行から間がないこともあって未だ明らかでないこと、(5)市街地中心部では建築規制によって空き家敷地の利用ができないことがある一方で、空家等活用促進区域において可能とされた建築規制の緩和の要件はきわめて厳しく定められているので、その効果は限定的であると想定されること、(6)空き家問題と同様の問題は他の定着物でも起こっているので、これらの問題に包括的に対処する枠組みが必要があること。 これらの結果を踏まえて、次のように研究を進める:(1)市町村が危険な空き家に対する施策を実施する際の法的手続きを簡素化するとともに、財政負担を軽減する方法を検討すること、(2)空き家問題が定着物のもたらす外部不経済の問題の一部であることを踏まえて、定着物の外部不経済の問題について包括的に対処する方法を検討すること、(3)建築規制が空き家敷地の利用の支障となっている事例については、小規模な面整備手法を導入することで建築規制に適合させる方法の可能性を検討すること、(4)空家等活用促進区域の指定効果を当該市町村の担当者から聴取するとともに現地調査を行い、その効果を高める方法を検討すること。
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