研究課題/領域番号 |
20K13220
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分03040:ヨーロッパ史およびアメリカ史関連
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研究機関 | 東北大学 (2023) 石巻専修大学 (2020-2022) |
研究代表者 |
目黒 志帆美 東北大学, 国際文化研究科, 准教授 (60754744)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | ハワイ王国 / 憲法 / 成文法 / 宣教師 / 成文憲法 / マサチューセッツ / デモクラシー / アメリカ / マサチューセッツ州 |
研究開始時の研究の概要 |
ハワイ王国では、19世紀初頭のアメリカ人との接触以降、四つの憲法(「1840年憲法」「1852年憲法」「1864年憲法」「1887年憲法」)が相次いで制定された。前二者の憲法はアメリカ人宣教師勢力主導のもとに、アメリカ型デモクラシーの導入がはかられたのに対し、それに抗する国王の王権強化の試みが「1864年憲法」の制定であった。「1887年憲法」は王権を再び弱体化させようとアメリカ人勢力が武力による威嚇のもとに成立させたものであった。本研究は、これらの憲法制定過程を「デモクラシー」をめぐるハワイ国王の受容と拒絶過程とみなし、19世紀ハワイ王国史を憲政史の視点から構築するものである。
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研究成果の概要 |
ハワイ王国では、19世紀初頭のアメリカ人との接触以降、四つの憲法(「1840年憲法」「1852年憲法」「1864年憲法」「1887年憲法」)が相次いで制定された。本研究は、これらの憲法の制定過程の分析を通じて、ハワイ王国がデモクラシーの概念をいかに解釈したかを探究するものである。とりわけ本研究では、1840年憲法制定の意味を詳細に分析することを通じ、成文法がここにおいてはじめて成立したことの意味を検証した。その結果、従来のハワイ史研究において強調されてきた「宣教師の影響力」のみにとどまらない複層的な要因が存在することが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまでのハワイ史研究においては、19世紀ハワイ王国の近代化とそれとともに進行したアメリカのハワイ支配の要因は、もっぱらアメリカ人宣教師とその末裔による影響力によるものだと解釈されてきた。しかしながら、成文法をそもそももたなかったハワイにおいて1840年にはじめて憲法が制定されたのは、宣教師の思想が影響したのみならず、ハワイ内外をとりまく社会変化への対応策が求められていたからであった。とりわけ、ハワイアン支配者内部での新旧体制をめぐる分裂を抑え、ハワイアンを統合する方策として成文法としての憲法が制定されたと結論づけた。この結論こそが本研究のオリジナリティといえる。
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