研究課題/領域番号 |
20K13302
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
小池 洋平 信州大学, 学術研究院総合人間科学系, 准教授 (50779121)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 奴隷的拘束からの自由 / 意に反する苦役の禁止 / 現代的奴隷制 / アメリカ合衆国憲法修正第13条 / 日本国憲法第18条 / 奴隷制 / 奴隷制廃止 / 意に反する苦役 |
研究開始時の研究の概要 |
近年,「働き方改革関連法」や「外国人技能実習生制度」のように《 現代的奴隷制 》と批判される法制度が問題となっている。特に,これら制度と,日本国憲法第18条前段が保障する《 奴隷的拘束からの自由 》との憲法適合性は,まさに人の生存にかかわる深刻な人権問題となっている。しかし,これまでの日本の憲法学は,奴隷的拘束の意味を抽象的かつ身体的自由の問題として捉えてきたため,この問題を真正面から検討することができていない。 そこで,本研究では,憲法第18条前段の由来とされるアメリカ合衆国憲法修正第13条が,奴隷制廃止「後」のアメリカ社会でいかなる意義を有していたのかを明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究の目的は,奴隷制が廃止された1865年から20世紀初頭のアメリカ社会において,アメリカ合衆国憲法修正第13条(以下では単に「修正第13条」と記す。)がいかなる規範として用いられたのかを明らかにすることである。 そして,本研究では,同時期の立法および判例の分析を通じ,修正第13条が,奴隷制を廃止するという直接的な意義だけに留まらず,経済的自立とそれに伴う市民性を持った個人を創出する際の根拠として,また,強制労働および人身売買を抑制するための法的土台としての意義を有してきたことを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
修正第13条が有する現代的意義を明らかにする本研究の成果は,日本国憲法第18条が保障する「奴隷的拘束からの自由」および「意に反する苦役の禁止」の具体的意義を検討するための視座を提供するものである。このような本研究の成果によって,これまで具体的に解釈が深められてこなかった日本国憲法第18条の解釈を深めることが可能となり,ひいては「労働のあり方」を巡る現代的問題を人権の観点から検討する可能性を拓くことができる。
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