研究課題/領域番号 |
20K13304
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 東北学院大学 (2023) 中央学院大学 (2020-2022) |
研究代表者 |
塚原 義央 東北学院大学, 法学部, 講師 (60865103)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | ローマ法 / 法学者 / 埋蔵物 / ユスティニアヌス / 法学提要 / テオドシウス法典 / ハドリアヌス / 永久告示録 / ユリアヌス |
研究開始時の研究の概要 |
古代ローマ法の発展において法学者は重要な役割を果たしたが、帝政期の法学を考えるにあたって法学者と皇帝との関係は重要である。しかし法学者たちがどの程度、皇帝権力から自由な立場で法学を展開できていたのかについては明らかでなく、これは帝政期における法学者の活動の在り方に関わる問題である。本研究の目的は、主に代表的な帝政期ローマの法学者たちが皇帝による勅法をどのように扱ったのかを分析することで、法学者と皇帝権力との関係を明らかにすることである。そこで本研究では、法学者と皇帝権力との関係を対象とした先行研究を整理し、勅法を扱う法学者たちの法文を詳細に分析する。
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研究実績の概要 |
昨年度は法学提要や勅法集の分析を中心としてローマの埋蔵物に関する研究を進めたが、本年度は埋蔵物に関する研究を更に推し進め、主にローマ法大全の学説集の分析を中心としてローマの法学者の埋蔵物発見による所有権取得に関する見解の分析を行った。 昨年度は法学提要において伝わるハドリアヌス帝の埋蔵物発見に関する所有権取得についての勅令を分析したが、他人の領地で発見した場合に発見者と土地の所有者との間で埋蔵物を折半するという近代法にも影響を与えた決定があるが、その中に「偶然に発見したならば」という条件が付されている。同条件について先行研究は、関連する法文として帝政期の法学者トリュフォニーヌスの法文(D.41,1,63,3)を挙げるが、そこでは現代の役権にあたるローマ法上の用益権を設定された奴隷が埋蔵物を発見した場合、その所有権は誰のものになるかが議論されている。 トリュフォニーヌスは奴隷が「何をするでもなく散歩している最中に」という一見すると「偶然に」とも読めるような条件を付すが、その意図は用益権者が奴隷に何かを捜索させるという「用務」を設定しているかが重要であり、その用務の有無により所有権が奴隷の所有者に帰属するか、あるいは用益権者に帰属するかというものであった。 「D.41,1,63,3-用益権を設定された奴隷が見つけた埋蔵物の帰属について」と題して日本ローマ法研究会において同法文についての研究報告を行い、史料の読解を中心として参加者から意見を伺った。その結果として同法文が先行研究が位置づけるようなものではなく、個別具体的な事例の中でローマの法学者が妥当な解決を試みたこと、また先行研究のような理解はおそらく中世の注釈学派がハドリアヌスの決定と同法文を結び付けたことに起因することが明らかになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度は所属研究機関の異動により、研究成果を公表する時間が取れなかった。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は例年、ヨーロッパで開催される古代法学会が国内で開催される予定であり、この機会を生かしてこれまでの研究内容を外国語で発表し、海外の研究者からも意見を伺う予定である。またローマの法学者について書いた博士論文を書籍として刊行する予定であり、書籍の中で法学者と皇帝との関係についても分析する予定である。
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