| 研究課題/領域番号 |
20K13305
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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| 研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
高橋 脩一 専修大学, 法学部, 准教授 (80749614)
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| 研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 民事訴訟制度 / 司法制度 / 民事訴訟記録 / 裁判所の役割 / 民事訴訟の役割 / 訴訟の役割 / 訴訟記録へのアクセス / 裁判手続のIT化 / アメリカ / 紛争解決 |
| 研究開始時の研究の概要 |
近年我が国では「裁判手続のIT化」が議論されており、オンラインでの申立てなどが検討されている。こうして電子的に作成された訴訟記録へのアクセスは如何にあるべきなのか。IT化された訴訟記録にオンラインを通じて第三者がアクセスすることに対しては、これまでの紙ベースでの訴訟記録の閲覧とは異なる扱いがなされるべきなのか。 こうした問題を念頭に本研究は、米英との比較法的アプローチにより、誰に対し、どのような訴訟記録に、どのようなアクセスを認めるべきなのか、具体的な検討を行う。それだけでなく、裁判の役割やプライバシーといった要素の意味を再検討し、それらの関係性のあるべき姿についても検討する。
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| 研究成果の概要 |
本研究では、民事裁判記録(裁判文書)へのアクセスについて、IT技術との関連も視野に入れながら、主にアメリカとイングランドの状況を検討した。アメリカでは訴訟記録は公開が前提とされており、基本的にはアクセスが認められていた。その上で、IT技術を通じた公開については、慎重な立場を見せる法域がある一方で、訴訟記録の公開に資するものとしてそれが促進されている法域があることもわかった。またイングランドでは、IT技術による訴訟記録へのアクセスはあまり進んでいないようであるけれども、オープン・ジャスティスという考えの下、その考えに照らして、アクセス可能な人や裁判文書の範囲が判断されていることがわかった。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究が検討した民事訴訟記録へのアクセスのあり方は、イングランドにおいて「オープン・ジャスティス」の問題として議論されているように、民主主義社会における司法部の透明性確保という問題に直結する問題である。さらにこの問題は、アメリカで理解されているように、表現の自由という個人の権利とも関係性がある。こうした点について検討を行った本研究は、我が国における司法の透明性確保、および表現の自由のあり方にも示唆を与えるものといえる。
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