研究課題/領域番号 |
20K13308
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 四天王寺大学 |
研究代表者 |
後藤 弘州 四天王寺大学, 経営学部, 講師 (40844494)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 死因贈与 / ローマ法 / 相続 / 贈与 / 握取行為遺言 / 西洋法制史 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、古典期ローマの相続法における贈与の役割を明らかにすることを目的とする。相続において贈与が重要な役割を果たすことは周知のことであるが、古典期ローマにおいて。贈与が具体的にどのような役割を果たしたかということに関しては。これまで必ずしも明らかではなかった。そこで死因贈与を含む贈与に関するローマ法文を検討することを通じて、古典期ローマの相続における贈与のより具体的な役割を明らかにすることを目指す。
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研究実績の概要 |
本年度はこれまでの年度に引続き、相続の場面における贈与、その中でも特に死因贈与についての研究を進めた。本年度はその対象を古代ローマ法に限らず、19世紀ドイツの判例、イングランド法、現代の日本民法における債権法改正あるいは所有者不明土地の問題に関する改正にも広げ、その研究結果を四天王寺大学紀要71号において論文として発表した。本稿では前年までの研究においてすでに指摘自体はしていた「死因贈与」という概念の曖昧性について、ローマ法に限らず、その他の時代や場所においても同様に存在しているが、そのことが必ずしも明確には認識されていないことを指摘した。本論文は古代ローマ以外の時代における死因贈与を取り扱った点、また日本における最近の法改正と絡めて死因贈与を論じたことにその重要性があると考える。とりわけ法改正の場面においては各法概念について何を論じるかを明確にしてから改正内容を論じることが必要となることから、各概念について掘り下げた議論がなされることが多いが、死因贈与については結果的に改正がなされなかったこともあり、不完全燃焼な部分が残っており、これからの議論が待たれるところである。 贈与に関しては生前贈与も死因贈与も「贈与の撤回(あるいは解除)」ということを中心にこれまで議論されていることが多く、先ほどの論文でも少し扱ったが不十分な部分があったため、撤回に関する議論に関する学説等の整理にも着手し、現在ローマにおける贈与の撤回について、論文を書く準備を進めているところである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
古代ローマ以外の時代についての検討に時間を要した分、ローマ法に関する法文の検討は遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
生前贈与と死因贈与の区別、あるいは贈与概念全体を考える上で、贈与の撤回の扱いについて考察することが不可欠であり、その点について、古代ローマの取り扱いについての考察が必要であり、その考察に取り掛かる。
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