研究課題/領域番号 |
20K13308
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 四天王寺大学 |
研究代表者 |
後藤 弘州 四天王寺大学, 経営学部, 講師 (40844494)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 死因贈与 / 贈与 / 相続 / ローマ法 / 握取行為遺言 / 西洋法制史 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、古典期ローマの相続法における贈与の役割を明らかにすることを目的とする。相続において贈与が重要な役割を果たすことは周知のことであるが、古典期ローマにおいて。贈与が具体的にどのような役割を果たしたかということに関しては。これまで必ずしも明らかではなかった。そこで死因贈与を含む贈与に関するローマ法文を検討することを通じて、古典期ローマの相続における贈与のより具体的な役割を明らかにすることを目指す。
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研究成果の概要 |
本研究の目的はローマ相続法における贈与(死因贈与・生前贈与)の果たした役割を明らかにすることであった。最終的に古代ローマにおける死因贈与の役割について、明確な答えを導き出すことは現時点ではできていない。しかし考察の過程で死因贈与と生前贈与の区別について、先行研究においては贈与が撤回可能であるかが区別の基準として述べられているが、その基準自体は古代ローマ法においては機能していないのではないか、との疑問を抱かせることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の研究対象は主に古代ローマ法における相続と贈与であった。しかし発表した諸論文においては適宜その他の時代の法、そして現代法との関連についても検討を加えた。現代において、法律学習の面でも立法あるいは法改正の場面においても、ローマ法を議論の出発点とすること、あるいは暗黙の裡にローマ法を含む古代の法を出発点としていることがある。そのような場合にローマの相続における死因贈与や贈与の撤回等の問題について、現代法との比較で考える手がかりを提供することができた。
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